有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員報酬の決定に関する方針
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法)
当社は、取締役会において、以下のとおり取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定め、第5期より運用しております。
取締役の報酬については、基本報酬となる「固定報酬」と、業績への貢献度に応じて変動する「業績連動報酬」によって構成されており、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、そのバランスに配慮するとともに、取締役の個人別の報酬等の決定に際しては、同業あるいは同規模の他企業における役員報酬水準を参考にするほか、会社の業績及び各取締役の役位、職責、在任期間等を踏まえた適正な水準となるよう設定しております。その報酬総額は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で取締役会において決定しております。
監査役の報酬については、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、株主総会において承認された範囲内で、その職責、位置づけ等を踏まえ、定額報酬として経験及び職位に応じて定められた額を支給しております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針)
役職ごとの方針として、前述のとおりですが、業務執行から独立した立場である独立社外取締役の報酬は業績連動報酬が相応しくないため、固定報酬のみとしております。
また、監査役の報酬についても前述のとおりです。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲)
取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有し、取締役(独立社外取締役を除く)の報酬等については取締役会が「固定報酬算定表」及び「業績連動報酬総額上限の算定方法」を決定したうえで、個別報酬額の決定については、その範囲内で代表取締役社長に一任しております。
また、独立社外取締役の報酬等については、取締役会で固定報酬のみとする方針を定め、代表取締役社長に個別報酬額の決定を一任しております。
当事業年度においては、2023年5月の取締役会で、代表取締役社長の兼井雅史氏に取締役の個別報酬額の具体的内容を委任する旨の決議をしております。委任する権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び担当事業の業績を踏まえた報酬の評価配分であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
なお、当社では独立社外取締役が4名おり、指名や報酬の決定を通じた業務執行の適切な評価と、評価等を通じた将来志向のインセンティブ付けによる監督のほか、助言や議決権行使による業務執行の意思決定への関与といった役割や機能を果たしております。各取締役の報酬等についても、独立社外取締役が適宜確認できる体制となっているため、取締役会としては、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限は、監査役会が有し、その職責、位置づけ等を踏まえ、定額報酬として経験及び職位に応じた額を支給するとの方針を定めたうえで、監査役会における監査役相互の協議にもとづき、個別報酬額を決定しております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等)
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等は設置しておりません。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針)
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関しては、前述のとおり、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、そのバランスに配慮する方針としております。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を選定した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法)
事業年度毎の環境変化に適応しながら、中長期的な企業価値向上を目指すインセンティブとして有効に機能させるため、主な子会社が中長期的に安定して事業規模を成長させたと仮定した場合の売上目標(理論値)に対する利益額実績の比率を指標とし、指標の算出に使用した利益額に指標の水準毎に予め定めた係数を乗じた額を業績連動報酬の総額上限として決定しております。
(当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
当事業年度における業績連動報酬に係る指標についての目標は設定しておりませんが、当該指標が一定水準未満の場合、業績連動報酬が生じない制度設計としております。当事業年度の業績連動報酬に係る指標の実績は約8.0%と支給水準を満たしており、「業績連動報酬総額上限の算定方法」に従い業績連動報酬は支給されます。
ロ.役員報酬に関する内容(その他)
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容)
取締役の報酬等の総額については、2014年6月27日の株主総会において年額1,200百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名)で決議され、監査役の報酬等の総額については、2017年6月27日の株主総会において年額70百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名)で決議されております。
(報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
当事業年度の取締役(独立社外取締役を除く)の報酬等については、2017年3月の取締役会において、「固定報酬算定表」及び「業績連動報酬総額上限の算定方法」を制定、2022年4月に改定をおこない、その範囲内での個別報酬額の決定を、2023年5月の取締役会において代表取締役社長に一任する決議を行なっております。
当事業年度の独立社外取締役の報酬等については、2023年5月の取締役会において、その個別報酬額の決定を、代表取締役社長に一任する決議を行なっております。
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ニ.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
イ.役員報酬の決定に関する方針
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法)
当社は、取締役会において、以下のとおり取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定め、第5期より運用しております。
取締役の報酬については、基本報酬となる「固定報酬」と、業績への貢献度に応じて変動する「業績連動報酬」によって構成されており、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、そのバランスに配慮するとともに、取締役の個人別の報酬等の決定に際しては、同業あるいは同規模の他企業における役員報酬水準を参考にするほか、会社の業績及び各取締役の役位、職責、在任期間等を踏まえた適正な水準となるよう設定しております。その報酬総額は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で取締役会において決定しております。
監査役の報酬については、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、株主総会において承認された範囲内で、その職責、位置づけ等を踏まえ、定額報酬として経験及び職位に応じて定められた額を支給しております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針)
役職ごとの方針として、前述のとおりですが、業務執行から独立した立場である独立社外取締役の報酬は業績連動報酬が相応しくないため、固定報酬のみとしております。
また、監査役の報酬についても前述のとおりです。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲)
取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有し、取締役(独立社外取締役を除く)の報酬等については取締役会が「固定報酬算定表」及び「業績連動報酬総額上限の算定方法」を決定したうえで、個別報酬額の決定については、その範囲内で代表取締役社長に一任しております。
また、独立社外取締役の報酬等については、取締役会で固定報酬のみとする方針を定め、代表取締役社長に個別報酬額の決定を一任しております。
当事業年度においては、2023年5月の取締役会で、代表取締役社長の兼井雅史氏に取締役の個別報酬額の具体的内容を委任する旨の決議をしております。委任する権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び担当事業の業績を踏まえた報酬の評価配分であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
なお、当社では独立社外取締役が4名おり、指名や報酬の決定を通じた業務執行の適切な評価と、評価等を通じた将来志向のインセンティブ付けによる監督のほか、助言や議決権行使による業務執行の意思決定への関与といった役割や機能を果たしております。各取締役の報酬等についても、独立社外取締役が適宜確認できる体制となっているため、取締役会としては、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限は、監査役会が有し、その職責、位置づけ等を踏まえ、定額報酬として経験及び職位に応じた額を支給するとの方針を定めたうえで、監査役会における監査役相互の協議にもとづき、個別報酬額を決定しております。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等)
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等は設置しておりません。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針)
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関しては、前述のとおり、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、そのバランスに配慮する方針としております。
(業績連動報酬に係る指標、当該指標を選定した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法)
事業年度毎の環境変化に適応しながら、中長期的な企業価値向上を目指すインセンティブとして有効に機能させるため、主な子会社が中長期的に安定して事業規模を成長させたと仮定した場合の売上目標(理論値)に対する利益額実績の比率を指標とし、指標の算出に使用した利益額に指標の水準毎に予め定めた係数を乗じた額を業績連動報酬の総額上限として決定しております。
(当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績)
当事業年度における業績連動報酬に係る指標についての目標は設定しておりませんが、当該指標が一定水準未満の場合、業績連動報酬が生じない制度設計としております。当事業年度の業績連動報酬に係る指標の実績は約8.0%と支給水準を満たしており、「業績連動報酬総額上限の算定方法」に従い業績連動報酬は支給されます。
ロ.役員報酬に関する内容(その他)
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容)
取締役の報酬等の総額については、2014年6月27日の株主総会において年額1,200百万円以内(当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名)で決議され、監査役の報酬等の総額については、2017年6月27日の株主総会において年額70百万円以内(当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名)で決議されております。
(報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
当事業年度の取締役(独立社外取締役を除く)の報酬等については、2017年3月の取締役会において、「固定報酬算定表」及び「業績連動報酬総額上限の算定方法」を制定、2022年4月に改定をおこない、その範囲内での個別報酬額の決定を、2023年5月の取締役会において代表取締役社長に一任する決議を行なっております。
当事業年度の独立社外取締役の報酬等については、2023年5月の取締役会において、その個別報酬額の決定を、代表取締役社長に一任する決議を行なっております。
ハ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 334 | 140 | 193 | 2 |
| 社外取締役 | 29 | 29 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 55 | 55 | - | 2 |
| 社外監査役 | 10 | 10 | - | 3 |
ニ.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額 (百万円) | 連結報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 兼井 雅史 | 代表取締役 | 提出会社 | 78 | 110 | - | 188 |
| 西野 弘 | 代表取締役 | 提出会社 | 62 | 83 | - | 145 |
| 築地 重彦 | 代表取締役 | 飯田産業 | 49 | 100 | - | 150 |
| 佐藤 千尋 | 代表取締役 | 東栄住宅 | 38 | 86 | - | 125 |
| 松林 重行 | 代表取締役 | アーネストワン | 57 | 72 | - | 129 |