収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、従来の方法に比べて、当第3四半期累計期間の売上高と販売費および一般管理費はそれぞれ20百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いにしたがって、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/10/12 15:30