訂正有価証券報告書-第89期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
※2 財務制限条項
前事業年度(平成25年11月30日)
平成23年9月27日締結の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金(当事業年度末残高3,630百万円)に下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年11月期及び直前決算日における同表の各純資産合計金
額の75%以上に維持すること。
(2) 借入人は、以下の計算式に基づき算出された数値を2期連続で10以上としないこと。なお、以下の計算式に
定める有利子負債とは、短期借入金、一年内返済予定長期借入金及び長期借入金を総称していう。
計算式=(貸借対照表の有利子負債合計金額)÷(損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金+減価
償却費)
当事業年度(平成26年11月30日)
平成23年9月27日締結の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金(当事業年度末残高2,100百万円)に下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年11月期及び直前決算日における同表の各純資産合計金
額の75%以上に維持すること。
(2) 借入人は、以下の計算式に基づき算出された数値を2期連続で10以上としないこと。なお、以下の計算式に
定める有利子負債とは、短期借入金、一年内返済予定長期借入金及び長期借入金を総称していう。
計算式=(貸借対照表の有利子負債合計金額)÷(損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金+減価償
却費)
前事業年度(平成25年11月30日)
平成23年9月27日締結の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金(当事業年度末残高3,630百万円)に下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年11月期及び直前決算日における同表の各純資産合計金
額の75%以上に維持すること。
(2) 借入人は、以下の計算式に基づき算出された数値を2期連続で10以上としないこと。なお、以下の計算式に
定める有利子負債とは、短期借入金、一年内返済予定長期借入金及び長期借入金を総称していう。
計算式=(貸借対照表の有利子負債合計金額)÷(損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金+減価
償却費)
当事業年度(平成26年11月30日)
平成23年9月27日締結の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金(当事業年度末残高2,100百万円)に下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は、貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年11月期及び直前決算日における同表の各純資産合計金
額の75%以上に維持すること。
(2) 借入人は、以下の計算式に基づき算出された数値を2期連続で10以上としないこと。なお、以下の計算式に
定める有利子負債とは、短期借入金、一年内返済予定長期借入金及び長期借入金を総称していう。
計算式=(貸借対照表の有利子負債合計金額)÷(損益計算書の営業損益+受取利息+受取配当金+減価償
却費)