- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は372,663千円減少し、売上原価は347,988千円減少し、販売費及び一般管理費は20,533千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ4,142千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に重要な影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。前第2四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「ポイント引当金の増減額(△は減少)」は、当第2四半期累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/05/13 15:35- #2 収益認識関係、四半期財務諸表(連結)
(単位:千円)
| インターネット通信販売事業 | その他 | 合計 |
| その他の収益 | - | 1,951 | 1,951 |
| 外部顧客への売上高 | 6,290,366 | 27,443 | 6,317,810 |
2022/05/13 15:35- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
このような状況の中、当社は当事業年度を成長加速期の初年度として、積極的な投資を行い、長期ビジョン達成に向けた道筋を作ることを目指し、国内事業の収益基盤強化、海外事業の成長拡大、新事業の創造に取り組みました。
当第2四半期累計期間におきましては、以前より継続して実施しているWEB広告やSEO対策、SNSによるマーケティングやコンテンツマーケティング等、各種の集客施策が奏功し、登録会員数が増加したことで売上高が好調に推移いたしました。コロナ禍で在宅が増えたことによる住空間の改善に対する関心が高まる中で、自由な組み合わせで洗面空間をセルフプロデュースできる新商品や、トレンドカラーを取り入れた室内ドアや壁面収納など、当社らしい商品ラインナップを取り揃えたことが好調の一因であったと捉えております。顧客対応や品質面におきましては、商品の品質に起因するクレームの対応や、クレーム起因による商品改善について助言等を行うカスタマーサービスセンターを新設し、顧客満足の向上に取り組んでおります。また、2022年3月には業界初※1となる完全無人のスマートショールーム※2を横浜に開設いたしました。接客スタッフがリモートで対応できるスマートショールームの仕組みは、雇用の流動性や働き方の多様化に対応できる取り組みとなります。
海外事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として海外渡航や現地での営業活動に制約が続く中、現地パートナーとの協働による展示会への出展や、SNSを利用したテストマーケティングを行うなど、販売の基盤づくりに取り組みました。
2022/05/13 15:35- #4 重要な後発事象、四半期財務諸表(連結)
9 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(3)本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入している場合には、2027年9月期の事業年度における当社連結決算書上の損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入していない場合には、2027年9月期の事業年度における当社単体での損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
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