有価証券報告書-第42期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬等の額は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。 各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)、監査役の報酬限度額は、年額2億円以内、また取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)と決議しております。
また、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山根太郎であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬等の額は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。 各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)、監査役の報酬限度額は、年額2億円以内、また取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)と決議しております。
また、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山根太郎であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 101,691 | 90,000 | - | 11,691 | 2 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 24,428 | 23,480 | - | 948 | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。