有価証券報告書-第46期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針以外の方針は定めておりません。
各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)、監査役の報酬限度額は、年額2億円以内、また取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)と決議しております。
また、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山根太郎であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準を設定し、各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して決定することを基本方針とする。取締役の報酬等は、金銭報酬と非金銭報酬等で構成することとし、社外取締役の報酬等は原則、金銭報酬(固定報酬)のみとする。
ロ. 金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として付与する。取締役(社外取締役を除く)に付与する譲渡制限付株式の内容は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ニ. 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社と同程度の事業規模を持つ企業や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考に、報酬等の種類ごとの比率は、企業価値の継続的向上に対するインセンティブ付与としての非金銭報酬の活用を重視し、非金銭報酬の上限が全体の8割程度となる範囲で決定する。
ホ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬等の額に関する事項全てとする。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬については、取締役(社外取締役を除く。)2名に対して業績連動型有償ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る報酬のうち、当事業年度中において費用計上した額を記載しております。
詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
(注)山根太郎に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬27,700千円、譲渡制限付株式報酬43,660千円であります。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針以外の方針は定めておりません。
各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は監査役の協議により決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)、監査役の報酬限度額は、年額2億円以内、また取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)と決議しております。
また、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山根太郎であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、複数の社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。
② 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
イ. 基本方針
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営人材を保持・獲得するため、競争力のある報酬水準を設定し、各取締役の報酬等の額は当社の経営成績や経営内容及び個人の責任や実績を考慮して決定することを基本方針とする。取締役の報酬等は、金銭報酬と非金銭報酬等で構成することとし、社外取締役の報酬等は原則、金銭報酬(固定報酬)のみとする。
ロ. 金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等は、事前交付型の譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として付与する。取締役(社外取締役を除く)に付与する譲渡制限付株式の内容は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ニ. 金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社と同程度の事業規模を持つ企業や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を参考に、報酬等の種類ごとの比率は、企業価値の継続的向上に対するインセンティブ付与としての非金銭報酬の活用を重視し、非金銭報酬の上限が全体の8割程度となる範囲で決定する。
ホ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬等の額に関する事項全てとする。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 239,149 | 132,432 | 41,550 | 65,167 | 106,717 | 2 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 20,698 | 20,580 | - | 118 | 118 | 7 |
(注)業績連動報酬については、取締役(社外取締役を除く。)2名に対して業績連動型有償ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る報酬のうち、当事業年度中において費用計上した額を記載しております。
詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
山根 太郎 | 147,392 | 取締役 | 提出会社 | 76,032 | 27,700 | 43,660 | 71,360 |
(注)山根太郎に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬27,700千円、譲渡制限付株式報酬43,660千円であります。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。