訂正有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式8,174,834 株は、「個人その他」に81,748単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 23 | 25 | 66 | 351 | 16 | 4,393 | 4,874 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 162,213 | 25,849 | 1,186 | 427,462 | 161 | 590,000 | 1,206,871 | 22,600 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 13.44 | 2.14 | 0.09 | 35.41 | 0.01 | 48.88 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式8,174,834 株は、「個人その他」に81,748単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 325,200,000 |
| 計 | 325,200,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年10月16日開催の取締役会決議により、2025年10月31日付で自己株式を消却しました。これにより株式数は4,002,400株減少し、発行済株式総数は116,707,300株となっております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 120,709,700 | 116,707,300 | 東京証券取引所 (プライム市場) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 120,709,700 | 116,707,300 | ― | ― |
(注) 1.「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2025年10月16日開催の取締役会決議により、2025年10月31日付で自己株式を消却しました。これにより株式数は4,002,400株減少し、発行済株式総数は116,707,300株となっております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.第7回新株予約権(2019年4月2日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.2019年8月14日の取締役会決議により、2019年10月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
5.2020年7月10日の取締役会決議により、2020年7月28日付で、公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分を行っております。また、2020年8月25日付で、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資を行っております。これにより「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとします。
イ.2021年4月3日から2024年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
ロ.2024年4月3日から2027年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の2
ハ.2027年4月3日から2029年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の3
7.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
8.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
9.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ロ.第8回新株予約権(2022年5月10日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
5.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
6.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ハ.第9回新株予約権(2023年1月19日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
3.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
4.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ニ.第10回新株予約権(2024年1月22日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
3.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
4.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ホ.第11回新株予約権(2024年4月15日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
5.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
6.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ヘ.第12回新株予約権(2025年1月20日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
3.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
4.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ト.第13回新株予約権(2025年5月14日取締役会決議)
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
4.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
5.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
6.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
イ.第7回新株予約権(2019年4月2日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 61 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 12,200 (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,054 (注)1、3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月3日から 2029年4月2日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 2,054 資本組入額 1,027 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヶ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)7 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.2019年8月14日の取締役会決議により、2019年10月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
5.2020年7月10日の取締役会決議により、2020年7月28日付で、公募による新株式の発行及び公募による自己株式の処分を行っております。また、2020年8月25日付で、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資を行っております。これにより「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.新株予約権者は、新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとします。
イ.2021年4月3日から2024年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の1
ロ.2024年4月3日から2027年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の2
ハ.2027年4月3日から2029年4月2日まで
当該新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の3分の3
7.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
8.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
9.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ロ.第8回新株予約権(2022年5月10日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,010 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 201,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,553 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年4月16日から 2032年4月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 5,553 資本組入額 2,777 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヶ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
5.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
6.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ハ.第9回新株予約権(2023年1月19日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 533 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 53,300 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年2月10日から 2053年2月9日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 3,281 資本組入額 1,641 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使期間内において、新株予約権を割り当てられた時点での当社における取締役又は執行役員の地位を退任した日(新株予約権者が新株予約権の割当時に取締役及び執行役員の地位を兼務する場合は、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、執行役員の退任と同時に取締役に就任したときは、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、当該割当後に取締役の地位を兼務することとなったときは、取締役の地位を退任した日とする。)の翌日から30日(30日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 ② 新株予約権者が割当日から3年を経過する日までに死亡した場合、新株予約権の相続による承継は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
3.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
4.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ニ.第10回新株予約権(2024年1月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 758 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 75,800 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2024年2月9日から 2054年2月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 2,883 資本組入額 1,442 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使期間内において、新株予約権を割り当てられた時点での当社における取締役又は執行役員の地位を退任した日(新株予約権者が新株予約権の割当時に取締役及び執行役員の地位を兼務する場合は、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、執行役員の退任と同時に取締役に就任したときは、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、当該割当後に取締役の地位を兼務することとなったときは、取締役の地位を退任した日とする。)の翌日から30日(30日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 ② 新株予約権者が割当日から3年を経過する日までに死亡した場合、新株予約権の相続による承継は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
3.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
4.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ホ.第11回新株予約権(2024年4月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,394 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 139,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 5,034 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年5月24日から 2034年4月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 5,034 資本組入額 2,517 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヶ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
5.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
6.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ヘ.第12回新株予約権(2025年1月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 624 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 62,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年2月8日から 2055年2月7日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 3,071 資本組入額 1,536 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使期間内において、新株予約権を割り当てられた時点での当社における取締役又は執行役員の地位を退任した日(新株予約権者が新株予約権の割当時に取締役及び執行役員の地位を兼務する場合は、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、執行役員の退任と同時に取締役に就任したときは、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、当該割当後に取締役の地位を兼務することとなったときは、取締役の地位を退任した日とする。)の翌日から30日(30日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 ② 新株予約権者が割当日から3年を経過する日までに死亡した場合、新株予約権の相続による承継は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
3.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
4.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ト.第13回新株予約権(2025年5月14日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 821 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 82,100 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 6,474 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 2027年6月6日から 2035年5月14日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) | 発行価格 6,474 資本組入額 3,237 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。ただし、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヶ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
※提出日の前月末(2025年11月30日)現在において、上記の事項に変更はありません。
(注) 1.当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、上記のほか付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会において合理的な範囲内で付与株式数の調整を行うことができるものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4.当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割又は株式交換もしくは株式移転をする場合には、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨等を定めることを条件に、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。
5.上記のほか、細目については、取締役会決議に基づき当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
6.付与対象者の区分及び人数については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表 (1) 連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使によるものであります。
2.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。
発行価格4,100円 資本組入額2,050円
3.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。
発行価格5,860円 資本組入額2,930円
4.自己株式の消却による減少であります。
5.2025年10月1日から2025年11月30日までの間に、自己株式の消却により、発行済株式総数が4,002,400株減少しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年10月1日~ 2020年12月31日 (注)1 | 21,600 | 125,840,700 | 8 | 19,750 | 8 | 19,533 |
| 2021年2月10日 (注)2 | 22,700 | 125,863,400 | 46 | 19,796 | 46 | 19,579 |
| 2021年2月11日~ 2021年9月30日 (注)1 | 253,600 | 126,117,000 | 142 | 19,939 | 142 | 19,722 |
| 2022年2月10日 (注)3 | 18,700 | 126,135,700 | 54 | 19,994 | 54 | 19,777 |
| 2022年2月11日~ 2022年5月22日 (注)1 | 149,000 | 126,284,700 | 75 | 20,070 | 75 | 19,853 |
| 2022年8月31日 (注)4 | △5,796,800 | 120,487,900 | ― | 20,070 | ― | 19,853 |
| 2022年9月1日~ 2023年3月17日 (注)1 | 80,000 | 120,567,900 | 31 | 20,101 | 31 | 19,884 |
| 2023年3月18日~ 2023年9月30日 (注)1 | 20,200 | 120,588,100 | 8 | 20,110 | 8 | 19,893 |
| 2023年10月1日~ 2024年9月30日 (注)1 | 73,400 | 120,661,500 | 38 | 20,149 | 38 | 19,932 |
| 2024年10月1日~ 2025年9月30日 (注)1 | 48,200 | 120,709,700 | 86 | 20,235 | 86 | 20,018 |
(注) 1.新株予約権の権利行使によるものであります。
2.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。
発行価格4,100円 資本組入額2,050円
3.譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした、新株式の有償発行によるものであります。
発行価格5,860円 資本組入額2,930円
4.自己株式の消却による減少であります。
5.2025年10月1日から2025年11月30日までの間に、自己株式の消却により、発行済株式総数が4,002,400株減少しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2025年9月30日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,125,123 | ― | ||||
| 112,512,300 | |||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | ||||
| 22,600 | |||||||
| 発行済株式総数 | 120,709,700 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 1,125,123 | ― | ||||
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) ㈱オープンハウスグループ | 東京都千代田区丸の内2-7-2 | 8,174,800 | ― | 8,174,800 | 6.77 |
| 計 | ― | 8,174,800 | ― | 8,174,800 | 6.77 |