有価証券報告書-第12期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名の社外取締役で構成され、全員が選定監査等委員として選定されています。各監査等委員の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」を参照ください。当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
b.監査等委員会の活動状況
各監査等委員は、監査等委員会の定める監査基準および期初の監査等委員会において決定した監査方針、監査計画、業務分担に基づき、監査、監督を行いました。取締役会に出席するほか、代表取締役社長および社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意見交換や重要な決裁書類等の閲覧により、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行状況を監査、監督しました。さらに、監査等委員長は、経営会議、内部統制委員会、指名・報酬委員会等に出席し、重要案件に関する詳細な説明を受け、必要があれば意見を述べました。
また、当事業年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初予定していた当グループ会社の往査中止を余儀なくされましたが、Web会議システムによる監査を行い、その結果を監査等委員会および代表取締役に報告後、被監査会社に監査意見書を送付しております。
内部監査部門とは、毎月定例会議を持ち内部監査および財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、緊密な連携を保ち、必要に応じて指示をしました。内部通報については、主管部門から通報の有無にかかわらず毎月報告を受けるとともに、公益通報をした者を保護する体制の整備について確認しています。
会計監査人とは、定期的な報告会、意見交換会を持ち、連携を深める一方、会計監査人の独立性、監査の適正性および監査品質について確認、評価しました。監査上の主要な検討事項(KAM)については、前年度までの監査結果および期中の監査を通じて、会計監査人が候補とした事項、その理由および監査手続きについて適宜説明を受け、意見交換しました。これらの過程を経て、最終的に会計監査人が特に重要であると判断した事項がKAMとして決定されました。
② 内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室を設置しており、担当役員1名、室長1名及び部員2名により構成されております。内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、当社及びグループ各社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。また、当グループの内部監査に関する基本方針は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正などの防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与することにあります。また、内部監査室は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査機関
12年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 徹
指定社員 業務執行社員 山本 恵二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選任する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人候補者が公認会計士等としての専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制を備えているかどうかを総合的に勘案しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬は、前連結会計年度までの監査内容及び監査法人から提示された当連結会計年度の監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適性性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の構成
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は3名の社外取締役で構成され、全員が選定監査等委員として選定されています。各監査等委員の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」を参照ください。当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況は以下のとおりです。
| 氏 名 | 出席状況 | |
| 井手 祥司 | 14回/14回 | *監査等委員長 |
| 小室 直義 | 14回/14回 | |
| 和田 卓 | 13回/14回 |
b.監査等委員会の活動状況
各監査等委員は、監査等委員会の定める監査基準および期初の監査等委員会において決定した監査方針、監査計画、業務分担に基づき、監査、監督を行いました。取締役会に出席するほか、代表取締役社長および社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意見交換や重要な決裁書類等の閲覧により、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行状況を監査、監督しました。さらに、監査等委員長は、経営会議、内部統制委員会、指名・報酬委員会等に出席し、重要案件に関する詳細な説明を受け、必要があれば意見を述べました。
また、当事業年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初予定していた当グループ会社の往査中止を余儀なくされましたが、Web会議システムによる監査を行い、その結果を監査等委員会および代表取締役に報告後、被監査会社に監査意見書を送付しております。
内部監査部門とは、毎月定例会議を持ち内部監査および財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、緊密な連携を保ち、必要に応じて指示をしました。内部通報については、主管部門から通報の有無にかかわらず毎月報告を受けるとともに、公益通報をした者を保護する体制の整備について確認しています。
会計監査人とは、定期的な報告会、意見交換会を持ち、連携を深める一方、会計監査人の独立性、監査の適正性および監査品質について確認、評価しました。監査上の主要な検討事項(KAM)については、前年度までの監査結果および期中の監査を通じて、会計監査人が候補とした事項、その理由および監査手続きについて適宜説明を受け、意見交換しました。これらの過程を経て、最終的に会計監査人が特に重要であると判断した事項がKAMとして決定されました。
② 内部監査の状況
内部監査部門として内部監査室を設置しており、担当役員1名、室長1名及び部員2名により構成されております。内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離され、独立かつ客観的な立場から、当社及びグループ各社の健全かつ適切な業務運営に資するために実効性の高い内部監査の実施に努めております。また、当グループの内部監査に関する基本方針は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正などの防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与することにあります。また、内部監査室は、内部統制部門から内部統制に係る情報等の提供を受け、適正な監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査機関
12年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岡本 徹
指定社員 業務執行社員 山本 恵二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選任する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人候補者が公認会計士等としての専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制を備えているかどうかを総合的に勘案しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,500 | - | 29,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,500 | - | 29,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬は、前連結会計年度までの監査内容及び監査法人から提示された当連結会計年度の監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適性性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。