臨時報告書

【提出】
2019/04/02 9:08
【資料】
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提出理由

当社は、2019年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 提案の理由
イ 第二創業となるタイミングで、社名についても実態に合わせる形で変更したく、現行定款第1条(商号)の一部を変更するものであります。
なお、商号変更につきましては、2019年4月1日をもって効力を生ずるものとしてその旨の附則を設けるとともに、効力発生後、当該附則は定款より削除するものであります。
ロ 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
ハ 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第20条(任期)に定める取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
ニ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。
ホ 機動的な配当政策及び資本政策を図ることを可能とするため、剰余金の 配当等を取締役会においても決議ができるよう規定を新設するとともに、内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)を削除するものであります。
ヘ 上記変更に伴い、字句の修正、条数の変更その他所要の変更を行うものであります。
② 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します)
現行定款変更案
(商 号)(商 号)
第1条 当会社は、株式会社ショーケース・ティービーと称し、英 文では、Showcase-TV Inc.と表示する。第1条 当会社は、株式会社ショーケースと称し、英文では、Sh owcase Inc.と表示する。
(目 的)(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~9.(条文省略)1.~9.(現行どおり)
(新 設)10.金銭の貸付又は金銭の賃借の媒介並びに債務の保証 及び引受
(新 設)11.資金決済に関する法律に基づく前払式支払い手段の 企画、開発、発行及び管理並びに資金移動業
(新 設)12.電子決済等代行業
(新 設)13.ブロックチェーンに関連するシステムの企画、開 発、制作、販売及び保守
(新 設)14.クラウドファンディング事業
(新 設)15.金融商品取引法に規定する、第二種金融商品取引 業、投資助言・代理業及び投資運用業
(新 設)16.損害保険代理店業務及び生命保険の募集に関する業 務
(新 設)17.資産の管理及び運用に関するコンサルティング業務
10. (条文省略)18. (現行どおり)
11.労働者派遣業19.有料職業紹介事業及び労働者派遣事業
12. (条文省略)20. (現行どおり)
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の 決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること ができる。(削 除)
第8条~第19条 (条文省略)第7条~第18条(現行どおり)
(任 期)第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす る。(任 期)第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす る。
② 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、在任取締役 の任期の満了する時までとする。(削 除)
第21条~第28条 (条文省略)第20条~第27条(現行どおり)
(選任方法)(選任方法)
第29条 (条文省略)第28条 (現行どおり)
② (条文省略)② (現行どおり)
(新 設)③ 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定 める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総 会において補欠監査役を選任することができる。
(新 設)④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間 は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(任 期)
第30条 (条文省略)
(任 期)
第29条 (現行どおり)
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監 査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までと する。② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監 査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までと する。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が 監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会の終結の時を超えることができないものとす る。
第31条~第36条 (条文省略)第30条~第35条(現行どおり)
(剰余金の配当等の決定機関)
(新 設)第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定め る事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、 取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)(剰余金の配当の基準日)
第37条 (条文省略)第37条 (現行どおり)
(新 設)② 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。
② 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第38条 当会社は、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日 として、中間配当をすることができる。(削 除)
第39条 (条文省略)第38条 (現行どおり)
(新 設)附則
第1条 第1条(商号)の変更は、2019年4月1日をもって効力を 生じるものとする。なお、本附則は、効力発生後、これを 削除するものとする。
(新 設)第2条 第19条(任期)の規定にかかわらず、2017年3月29日開催 の第21期定時株主総会において選任された取締役の任期 は、2019年3月27日開催の第23期定時株主総会終結の時ま でとする。なお、本附則は、2019年3月27日経過後、これ を削除するものとする


第2号議案 取締役5名選任の件
永田豊志及び、森雅弘、福山敦士、矢部芳一、柳雅二を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
出口晃を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
定款一部変更の件
38,1731,515-(注)1可決95.80
第2号議案
取締役5名選任の件
(注)2
永田 豊志38,905783-可決97.64
森 雅弘38,892796-可決97.60
福山 敦士39,413275-可決98.91
矢部 芳一38,902786-可決97.63
柳 雅二38,3211,367-可決93.17
第3号議案
監査役1名選任の件
39,436252-(注)3可決98.97

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。