有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/27 15:07
【資料】
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【項目】
72項目
(2) 【新株予約権等の状況】
①第1回新株予約権(平成18年9月8日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)410410
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)265265
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)82,000(注)1、282,000(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)250 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成20年10月1日
至 平成28年8月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 250
資本組入額 125(注)4
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないこととする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、合併を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない新株予約権についての付与株式数について行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、会社分割、合併を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない新株予約権について付与株式数についてのみ行われるものとする。

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

さらに、上記の他、新株予約権発行後に当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合における増加する資本金の額は、払込価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
5.当社が合併その他の組織再編行為を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権は消滅し、当該新株予約権の新株予約権者に当該(1)から(5)までに定める株式会社(以下「存続会社等」という。)の新株予約権を交付する。ただし、(2)(3)の場合においてはどの新株予約権についてこれを消滅させ、それに代わる承継会社又は新設会社の新株予約権を交付するかについては、当社と存続会社又は新設会社との間で締結される会社分割契約書又は会社分割の議案の内容に委ねるものとする。
(1)合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割 新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転 株式移転により設立する株式会社
また、上記の場合に交付される新株予約権の条件については下記のとおりとする。
①新株予約権の目的たる存続会社等の株式の種類 存続会社等の普通株式とする。
②各新株予約権の目的たる存続会社等の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数について合理的な調整がなされた数(以下「承継後付与株式数」という。)とする。
③各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、継承後付与株式数を乗じた額とする。
④新株予約権の行使可能期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。
⑤その他の新株予約権の行使の条件 上記表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限 新株予約権の譲渡につき、存続会社等の取締役会の承認を要するものとする。
②第2回新株予約権(平成19年8月22日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)165165
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)1212
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,000(注)1、233,000(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)250(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成20年10月1日
至 平成28年8月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 250
資本組入額 125(注)4
同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできないこととする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
2. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない新株予約権についての付与株式数について行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
新株予約権の割当日後、当社が資本の減少、会社分割、合併を行う場合、その他これらの場合に準じて付与 株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない新株予約権について付与株式数についてのみ行われるものとする。

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割又は合併を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使による場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

さらに、上記の他、新株予約権発行後に当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合における増加する資本金の額は、払込価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
5.当社が合併その他の組織再編行為を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権は消滅し、当該新株予約権の新株予約権者に当該(1)から(5)までに定める株式会社(以下「存続会社等」という。)の新株予約権を交付する。ただし、(2)(3)の場合においてはどの新株予約権についてこれを消滅させ、それに代わる承継会社又は新設会社の新株予約権を交付するかについては、当社と存続会社又は新設会社との間で締結される会社分割契約書又は会社分割の議案の内容に委ねるものとする。
(1)合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割 新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転 株式移転により設立する株式会社
また、上記の場合に交付される新株予約権の条件については下記のとおりとする。
①新株予約権の目的たる存続会社等の株式の種類 存続会社等の普通株式とする。
②各新株予約権の目的たる存続会社等の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数について合理的な調整がなされた数(以下「承継後付与株式数」という。)とする。
③各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、継承後付与株式数を乗じた額とする。
④新株予約権の行使可能期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。
⑤その他の新株予約権の行使の条件 上記表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限 新株予約権の譲渡につき、存続会社等の取締役会の承認を要するものとする。
③第3回新株予約権(平成23年3月30日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)5050
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,000(注)1、210,000(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)500(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成23年4月2日
至 平成33年3月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 500
資本組入額 250(注)4
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権の割当を受けたものが社外協力者の場合は、権利行使時において、当社と協力関係にあることとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
2. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額を調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
(2)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数を切捨てる。
(3)新株予約権を行使することができる期間 上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 上記4に準じて決定する。
(5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社と協力関係にあることとする。
(7)新株予約権の取得事由
①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
④第4回新株予約権(平成23年4月27日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)272272
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)77
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)54,400(注)1、254,400(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)500 (注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成25年4月29日
至 平成33年3月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 500
資本組入額 250(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
2. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額を調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(3)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
(2)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数を切捨てる。
(3)新株予約権を行使することができる期間 上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 上記4に準じて決定する。
(5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社との協力関係にあることとする。
(7)新株予約権の取得事由
①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑤第5回新株予約権(平成26年4月15日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)334328
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,400(注)1、232,800(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)750(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成28年5月2日
至 平成36年3月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 750
資本組入額 375(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額を調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(3)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
(2)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数を切捨てる。
(3)新株予約権を行使することができる期間 上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 上記4に準じて決定する。
(5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社との協力関係にあることとする。
(7)新株予約権の取得事由
①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑥第6回新株予約権(平成26年5月15日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)1212
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,200(注)1、21,200(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)750(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成28年6月2日
至 平成36年3月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 750
資本組入額 375(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額を調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(3)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
(2)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数を切捨てる。
(3)新株予約権を行使することができる期間 上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 上記4に準じて決定する。
(5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社との協力関係にあることとする。
(7)新株予約権の取得事由
①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑦第7回新株予約権(平成26年9月29日 取締役会決議)
事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数(個)106106
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,600(注)1、210,600(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)750(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成26年10月1日
至 平成36年9月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 750
資本組入額 375(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額を調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権行使の条件
新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
(2)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数を切捨てる。
(3)新株予約権を行使することができる期間 上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の満了日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 上記4に準じて決定する。
(5)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
(6)新株予約権の行使の条件 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(7)新株予約権の取得事由
当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

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