- #1 セグメント情報等、四半期財務諸表(連結)
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日)
2017/01/13 15:02- #2 セグメント表の脚注
(注) セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
2017/01/13 15:02- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期財務諸表(連結)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号平成28年6月17日)を第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ6,064千円増加しております。
2017/01/13 15:02- #4 新株予約権等の状況(連結)
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期及び平成31年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、営業利益に減価償却費を加算した額の合計額が2,900百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、従業員又は外部協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
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