四半期報告書-第18期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/01/13 15:02
【資料】
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【項目】
27項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年10月28日臨時株主総会に基づく発行
決議年月日平成28年10月28日
新株予約権の数(個)15,000 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,500,000 (注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1円 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成31年3月1日
至 平成31年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 750円(注)4
資本組入 375円(注)4
新株予約権の行使の条件(注)6、7
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8

(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権1個につき目的となる株式の数は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。
3.新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成31年3月1日から平成31年6月30日(但し、平成31年6月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、(注)4.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期及び平成31年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、営業利益に減価償却費を加算した額の合計額が2,900百万円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、従業員又は外部協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為 の条件等を勘案の上、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後 行使価額に、(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編 対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ か遅い日から(注)3に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本 準備金に関する事項(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとす る。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
(注)7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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