四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年7月17日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、平成28年2月期から平成30年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が10億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(2)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.本新株予約権は平成26年7月17日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、従業員及び顧問に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本新株予約権は引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成26年7月17日取締役会決議に基づく発行
| 決議年月日 | 平成26年7月17日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,408 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 140,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 799,744,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月31日 至 平成33年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,680 資本組入額 2,840 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、平成28年2月期から平成30年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が10億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(2)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当を受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.本新株予約権は平成26年7月17日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、従業員及び顧問に対し、新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、本新株予約権は引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。