訂正有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成17年5月30日 定時株主総会決議
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、外部協力者との協力関係解消の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者とします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権者は、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の関係を失った後も、当社と本新株予約権者との間で締結する付与契約書に定めるところにより権利を行使することができます。
(3)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(4)その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(5)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成17年8月19日 臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者とします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)本新株予約権者は、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の関係を失った後も、当社と本新株予約権者との間で締結する付与契約書に定めるところにより権利を行使することができます。
(3)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(4)その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(5)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
4.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年2月21日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年2月21日開催の取締役会において、新株予約権の数170個、新株予約権の目的となる株式の数170株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
④ 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年10月30日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年10月30日開催の取締役会において、新株予約権の数96個、新株予約権の目的となる株式の数96株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑤ 平成20年5月27日 定時株主総会決議 平成20年6月23日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑥ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑦ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑧ 平成24年5月22日 定時株主総会決議 平成25年2月15日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑨ 平成25年5月28日 定時株主総会決議 平成25年7月22日取締役会決議及び平成25年7月29日臨時取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.本新株予約権は平成25年5月28日開催の定時株主総会で新株予約権の数の上限を150個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を150株として発行の決議を受け、これに基づき平成25年7月22日開催の取締役会において、新株予約権の数150個、新株予約権の目的となる株式の数150株の発行を決議し、平成25年7月29日開催の臨時取締役会において、新株予約権の数50個、新株予約権の目的となる株式の数50株の割当を決議いたしました。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑩ 平成25年5月28日 定時株主総会決議 平成25年7月22日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成17年5月30日 定時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 130 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,000(注)5 | 52,000(注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 750(注)5 | 375(注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月2日 至 平成27年7月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 750(注)5 資本組入額 375(注)5 | 発行価格 375(注)5 資本組入額 188(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、外部協力者との協力関係解消の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) | |||||
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者とします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権者は、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の関係を失った後も、当社と本新株予約権者との間で締結する付与契約書に定めるところにより権利を行使することができます。
(3)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(4)その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(5)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成17年8月19日 臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)4 | 80,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 750(注)4 | 375(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月2日 至 平成27年9月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 750(注)4 資本組入額 375(注)4 | 発行価格 375(注)4 資本組入額 188(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) | |||||
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者とします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)本新株予約権者は、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の関係を失った後も、当社と本新株予約権者との間で締結する付与契約書に定めるところにより権利を行使することができます。
(3)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(4)その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(5)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
4.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年2月21日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 85 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,000(注)6 | 34,000(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)6 | 500(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年2月25日 至 平成28年2月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)6 資本組入額 500(注)6 | 発行価格 500(注)6 資本組入額 250(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) | |||||
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年2月21日開催の取締役会において、新株予約権の数170個、新株予約権の目的となる株式の数170株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
④ 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年10月30日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 96 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,200(注)6 | 38,400(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)6 | 500(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年2月25日 至 平成28年2月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)6 資本組入額 500(注)6 | 発行価格 500(注)6 資本組入額 250(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) | |||||
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年10月30日開催の取締役会において、新株予約権の数96個、新株予約権の目的となる株式の数96株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑤ 平成20年5月27日 定時株主総会決議 平成20年6月23日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 753 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,300(注)5 | 150,600(注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,100(注)5 | 550(注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月2日 至 平成30年7月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,100(注)5 資本組入額 550(注)5 | 発行価格 550(注)5 資本組入額 275(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) | |||||
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑥ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 951 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 95,100(注)5 | 190,200(注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)5 | 500(注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月26日 至 平成34年2月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)5 資本組入額 500(注)5 | 発行価格 500(注)5 資本組入額 250(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑦ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 220 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000(注)4 | 44,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)4 | 500(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月26日 至 平成29年2月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)4 資本組入額 500(注)4 | 発行価格 500(注)4 資本組入額 250(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑧ 平成24年5月22日 定時株主総会決議 平成25年2月15日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 220 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000(注)4 | 44,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)4 | 500(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年2月26日 至 平成35年2月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)4 資本組入額 500(注)4 | 発行価格 500(注)4 資本組入額 250(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑨ 平成25年5月28日 定時株主総会決議 平成25年7月22日取締役会決議及び平成25年7月29日臨時取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注)5 | 10,000(注)5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)5 | 500(注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月11日 至 平成35年8月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)5 資本組入額 500(注)5 | 発行価格 500(注)5 資本組入額 250(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.本新株予約権は平成25年5月28日開催の定時株主総会で新株予約権の数の上限を150個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を150株として発行の決議を受け、これに基づき平成25年7月22日開催の取締役会において、新株予約権の数150個、新株予約権の目的となる株式の数150株の発行を決議し、平成25年7月29日開催の臨時取締役会において、新株予約権の数50個、新株予約権の目的となる株式の数50株の割当を決議いたしました。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑩ 平成25年5月28日 定時株主総会決議 平成25年7月22日取締役会決議に基づく発行
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 50 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000(注)4 | 10,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000(注)4 | 500(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月11日 至 平成30年8月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000(注)4 資本組入額 500(注)4 | 発行価格 500(注)4 資本組入額 250(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。また、平成26年1月20日開催の取締役会決議により、平成26年3月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。