半期報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 44,329,600 |
| 計 | 44,329,600 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)発行済株式のうち180,342株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(380百万円)を出資の目的とする現物出資により発行したものであります。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年8月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年10月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 15,205,174 | 15,205,174 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 15,205,174 | 15,205,174 | - | - |
(注)発行済株式のうち180,342株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(380百万円)を出資の目的とする現物出資により発行したものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
・第19回新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)
当社は、2025年4月14日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役、執行役員その他の従業員を割当先とする第19回新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)を発行しております。
なお、この新株予約権は、公正価値に基づく新株予約権の発行価格を金銭で払込みを受けることと引換えに発行されたものであって、職務執行の対価として交付されたものではありません。
※ 新株予約権の発行時(2025年4月30日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年2月期から2028年2月期までの各事業年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ。)において、2026年2月期から2028年2月期までの各事業年度における経常利益の累計額が8,800百万円以上の場合に限り、本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、行使期間中といえども、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員を含む。)の地位(以下、「行使資格」という。)を失った場合は、新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会が正当と認める場合又は当社に対する貢献に鑑み、当社取締役会が特に認める場合は、行使資格を失ったときであっても引き続き、その権利を行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、かかる事由の発生時点以後、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ) 新株予約権者が、破産手続開始若しくは個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(ⅱ) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合その他の新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合
(ⅲ) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者、コンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権者は、本新株予約権割当契約に違反した場合、本新株予約権を行使することはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の承認)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅲ) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
・第19回新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)
当社は、2025年4月14日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役、執行役員その他の従業員を割当先とする第19回新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)を発行しております。
なお、この新株予約権は、公正価値に基づく新株予約権の発行価格を金銭で払込みを受けることと引換えに発行されたものであって、職務執行の対価として交付されたものではありません。
| 決議年月日 | 2025年4月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 従業員 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,580 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 758,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1,642(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年6月1日 至 2029年5月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,642 資本組入額 会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2025年4月30日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株 式 数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2026年2月期から2028年2月期までの各事業年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ。)において、2026年2月期から2028年2月期までの各事業年度における経常利益の累計額が8,800百万円以上の場合に限り、本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、行使期間中といえども、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員を含む。)の地位(以下、「行使資格」という。)を失った場合は、新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会が正当と認める場合又は当社に対する貢献に鑑み、当社取締役会が特に認める場合は、行使資格を失ったときであっても引き続き、その権利を行使することができる。
③ 新株予約権者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、かかる事由の発生時点以後、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ) 新株予約権者が、破産手続開始若しくは個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
(ⅱ) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合その他の新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合
(ⅲ) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行う会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者、コンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行った場合
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 新株予約権者は、本新株予約権割当契約に違反した場合、本新株予約権を行使することはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について当社株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の承認)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅲ) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,793.0円
資本組入額 896.5円
割当先 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年7月7日 (注) | 32,202 | 15,205,174 | 28 | 6,019 | 28 | 5,722 |
(注)特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,793.0円
資本組入額 896.5円
割当先 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、メディアドゥグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式35,700株(議決権357個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の中には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
(自己株式) 80株
(相互保有株式)テック情報株式会社 72株
| 2025年8月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | 7,200 | - | - |
| (相互保有株式) 普通株式 | 72,400 | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 15,114,600 | 151,146 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,974 | - | - |
| 発行済株式総数 | 15,205,174 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 151,146 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、メディアドゥグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式35,700株(議決権357個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の中には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
(自己株式) 80株
(相互保有株式)テック情報株式会社 72株
自己株式等
②【自己株式等】
(注)自己名義所有株式数には、メディアドゥグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式35,700株(議決権357個)を含めておりません。
| 2025年8月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社メディアドゥ | 東京都千代田区一ツ橋1丁目1-1 | 7,200 | - | 7,200 | 0.05 |
| テック情報株式会社 | 徳島県板野郡板野町 犬伏東谷6-33 | 72,400 | - | 72,400 | 0.48 |
| 計 | - | 79,600 | - | 79,600 | 0.52 |
(注)自己名義所有株式数には、メディアドゥグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式35,700株(議決権357個)を含めておりません。