有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
平成27年2月28日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 6 | 28 | 33 | 22 | 2 | 3,958 | 4,049 | - |
所有株式数(単元) | - | 8,616 | 3,876 | 11,113 | 4,467 | 10 | 68,544 | 96,626 | 2,600 |
所有株式数の割合(%) | - | 8.92 | 4.01 | 11.50 | 4.62 | 0.01 | 70.94 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
(注)平成27年5月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より23,291,000株増加し、38,971,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 15,680,000 |
計 | 15,680,000 |
(注)平成27年5月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より23,291,000株増加し、38,971,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年5月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,665,200 | 9,782,800 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は100株であります。 |
計 | 9,665,200 | 9,782,800 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成17年8月19日 臨時株主総会決議
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者とします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)本新株予約権者は、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の関係を失った後も、当社と本新株予約権者との間で締結する付与契約書に定めるところにより権利を行使することができます。
(3)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(4)その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(5)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
4.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年2月21日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年2月21日開催の取締役会において、新株予約権の数170個、新株予約権の目的となる株式の数170株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
③ 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年10月30日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年10月30日開催の取締役会において、新株予約権の数96個、新株予約権の目的となる株式の数96株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
④ 平成20年5月27日 定時株主総会決議 平成20年6月23日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑤ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑥ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑦ 平成24年5月22日 定時株主総会決議 平成25年2月15日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑧ 平成25年5月28日 定時株主総会決議 平成25年7月22日取締役会決議及び平成25年7月29日臨時取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.本新株予約権は平成25年5月28日開催の定時株主総会で新株予約権の数の上限を150個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を150株として発行の決議を受け、これに基づき平成25年7月22日開催の取締役会において、新株予約権の数150個、新株予約権の目的となる株式の数150株の発行を決議し、平成25年7月29日開催の臨時取締役会において、新株予約権の数50個、新株予約権の目的となる株式の数50株の割当を決議いたしました。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑨ 平成26年7月17日取締役会決議に基づく発行
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
また、新株予約権の権利付与日以降、普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
上記のほか、新株予約権の権利付与日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成28年2月期から平成30年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が10億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成17年8月19日 臨時株主総会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 79 | - |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 63,200(注)4 | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 188(注)4 | - |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年9月2日 至 平成27年9月1日 | - |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 188(注)4 資本組入額 94(注)4 | - |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | - |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者とします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)本新株予約権者は、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の関係を失った後も、当社と本新株予約権者との間で締結する付与契約書に定めるところにより権利を行使することができます。
(3)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(4)その他の条件については、取締役会決議並びに株主総会決議に基づき、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(5)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
4.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年2月21日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 34 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,200(注)6 | 27,200(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)6 | 250(注)6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年2月25日 至 平成28年2月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250(注)6 資本組入額 125(注)6 | 発行価格 250(注)6 資本組入額 125(注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年2月21日開催の取締役会において、新株予約権の数170個、新株予約権の目的となる株式の数170株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
③ 平成18年1月20日 臨時株主総会決議 平成18年10月30日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 40 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,000(注)6 | 32,000(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)6 | 250(注)6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年2月25日 至 平成28年2月24日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250(注)6 資本組入額 125(注)6 | 発行価格 250(注)6 資本組入額 125(注)6 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.本新株予約権は平成18年1月20日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を500個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を500株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年10月30日開催の取締役会において、新株予約権の数96個、新株予約権の目的となる株式の数96株の発行を決議いたしました。
6.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
④ 平成20年5月27日 定時株主総会決議 平成20年6月23日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 662 | 597 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 264,800(注)5 | 238,800(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 275(注)5 | 275(注)5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月2日 至 平成30年7月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 275(注)5 資本組入額 138(注)5 | 発行価格 275(注)5 資本組入額 138(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)するときは、次の計算式により1株当たりの発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。
(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。
(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとします。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑤ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 135 | 98 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,000(注)5 | 39,200(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)5 | 250(注)5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月26日 至 平成34年2月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250(注)5 資本組入額 125(注)5 | 発行価格 250(注)5 資本組入額 125(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利喪失した者に係る新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
4.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑥ 平成24年2月20日 臨時株主総会決議 平成24年2月20日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 30 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000(注)4 | 12,000(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)4 | 250(注)4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年2月26日 至 平成29年2月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250(注)4 資本組入額 125(注)4 | 発行価格 250(注)4 資本組入額 125(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社関係者(顧問・委託契約の継続等)の地位を有しているものとする。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑦ 平成24年5月22日 定時株主総会決議 平成25年2月15日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 220 | 186 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 88,000(注)4 | 74,400(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)4 | 250(注)4 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年2月26日 至 平成35年2月25日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250(注)4 資本組入額 125(注)4 | 発行価格 250(注)4 資本組入額 125(注)4 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑧ 平成25年5月28日 定時株主総会決議 平成25年7月22日取締役会決議及び平成25年7月29日臨時取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 50 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000(注)5 | 20,000(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)5 | 250(注)5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月11日 至 平成35年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250(注)5 資本組入額 125(注)5 | 発行価格 250(注)5 資本組入額 125(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
2.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
3.主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
(4)新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。
4.本新株予約権は平成25年5月28日開催の定時株主総会で新株予約権の数の上限を150個、新株予約権の目的となる株式の数の上限を150株として発行の決議を受け、これに基づき平成25年7月22日開催の取締役会において、新株予約権の数150個、新株予約権の目的となる株式の数150株の発行を決議し、平成25年7月29日開催の臨時取締役会において、新株予約権の数50個、新株予約権の目的となる株式の数50株の割当を決議いたしました。
5.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
⑨ 平成26年7月17日取締役会決議に基づく発行
区分 | 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) |
新株予約権の数(個) | 1,408 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 281,600(注)1、5 | 281,600(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,840(注)5 | 2,840(注)5 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年5月31日 至 平成33年8月18日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,854(注)5 資本組入額1,427(注)5 | 発行価格 2,854(注)5 資本組入額1,427(注)5 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.新株予約権の権利付与日以降、株式分割等を行なう場合は、次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない、本新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。
3.権利付与日以降、株式の分割等により発行価額を下回る払込金額で新株式を発行(新株予約権等の権利行使の場合を除く)又は自己株式の処分をするときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × (1÷株式分割(又は株式併合)の比率)
また、新株予約権の権利付与日以降、普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 一株当り払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の一株当りの時価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記のほか、新株予約権の権利付与日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成28年2月期から平成30年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が10億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の一部を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
3.平成25年8月26日開催の取締役会決議により、1株を100株にする株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,300円
引受価額 3,036円
資本組入額 1,518円
払込金総額 819,720千円
5.平成26年3月1日付をもって1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が2,230,000株増加しております。
6.平成26年12月1日付をもって1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が4,799,600株増加しております。
7.平成27年3月1日から平成27年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が117千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13,065千円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成23年2月28日 (注)1 | 138 | 18,346 | 2,858 | 310,538 | 2,858 | 160,546 |
平成24年5月22日 (注)2 | - | 18,346 | - | 310,538 | △146,360 | 14,185 |
平成25年7月31日(注)1 | 1,254 | 19,600 | 56,025 | 366,563 | 56,025 | 70,210 |
平成25年9月14日 (注)3 | 1,940,400 | 1,960,000 | - | 366,563 | - | 70,210 |
平成25年11月19日 (注)4 | 270,000 | 2,230,000 | 409,860 | 776,423 | 409,860 | 480,070 |
平成26年3月1日 (注)5 | 2,230,000 | 4,460,000 | - | 776,423 | - | 480,070 |
平成26年3月1日~ 平成26年11月30日 (注)1 | 339,600 | 4,799,600 | 79,090 | 855,513 | 79,090 | 559,160 |
平成26年12月1日 (注)6 | 4,799,600 | 9,599,200 | - | 855,513 | - | 559,160 |
平成26年12月1日~ 平成27年2月28日 (注)1 | 66,000 | 9,665,200 | 8,240 | 863,753 | 8,240 | 567,400 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の一部を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。
3.平成25年8月26日開催の取締役会決議により、1株を100株にする株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 3,300円
引受価額 3,036円
資本組入額 1,518円
払込金総額 819,720千円
5.平成26年3月1日付をもって1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が2,230,000株増加しております。
6.平成26年12月1日付をもって1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が4,799,600株増加しております。
7.平成27年3月1日から平成27年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が117千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13,065千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年2月28日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式9,662,600 | 96,626 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | 普通株式2,600 | - | - |
発行済株式総数 | 9,665,200 | - | - |
総株主の議決権 | - | 96,626 | - |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 第4回新株予約権
(注)1.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.取締役の退任及び新株予約権の権利行使により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者はおりません。
② 第6回新株予約権
(注)1.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.取締役の退任、従業員の退職、新株予約権の権利行使、監査役退任に伴い外部協力者への就任及び外部協力者との協力関係解消により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社従業員5名となっております。
③ 第7回新株予約権
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.従業員の取締役就任及び退職、監査役への就任、新株予約権の権利行使により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員2名となっております。
④ 第8回新株予約権
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.新株予約権の権利行使、従業員の退職により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社監査役1名、当社従業員14名となっております。
⑤ 第9回新株予約権
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.新株予約権の権利行使により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は外部協力者1名となっております。
⑥ 第10回新株予約権
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.従業員の取締役就任により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社従業員10名となっております。
⑦ 第11回新株予約権
(注)平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
⑧ 第13回新株予約権
(注)平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 第4回新株予約権
決議年月日 | 平成17年8月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.取締役の退任及び新株予約権の権利行使により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者はおりません。
② 第6回新株予約権
決議年月日 | 平成18年1月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 当社監査役3 当社従業員24 外部協力者1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成18年11月13日付で普通株式1株を2株、平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.取締役の退任、従業員の退職、新株予約権の権利行使、監査役退任に伴い外部協力者への就任及び外部協力者との協力関係解消により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社従業員5名となっております。
③ 第7回新株予約権
決議年月日 | 平成20年5月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2 当社従業員6 外部協力者1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.従業員の取締役就任及び退職、監査役への就任、新株予約権の権利行使により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員2名となっております。
④ 第8回新株予約権
決議年月日 | 平成24年2月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3 当社監査役2 当社従業員39 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.新株予約権の権利行使、従業員の退職により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社監査役1名、当社従業員14名となっております。
⑤ 第9回新株予約権
決議年月日 | 平成24年2月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.新株予約権の権利行使により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は外部協力者1名となっております。
⑥ 第10回新株予約権
決議年月日 | 平成24年5月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員14 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
2.従業員の取締役就任により、本報告書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は当社取締役1名、当社従業員10名となっております。
⑦ 第11回新株予約権
決議年月日 | 平成25年5月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成25年9月14日付で普通株式1株を100株、平成26年3月1日付で普通株式1株を2株、平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
⑧ 第13回新株予約権
決議年月日 | 平成26年7月17日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5 当社従業員68 外部協力者2 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成26年12月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。