有価証券報告書-第16期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による内容及び影響額
当社は、当事業年度において、平成26年8月1日に本社を移転することを決定したこと及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を前事業年度の37.7%から38.0%に変更し、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,500千円減少するとともに、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.1%となります。
また、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,417千円減少するとともに、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
繰延税金資産 | |||
減価償却費超過額 | 97,387千円 | 77,532千円 | |
未払事業税 | 8,311 | 7,027 | |
投資有価証券評価損 | 3,706 | 3,742 | |
減損損失 | 1,836 | - | |
資産除去債務 | 5,368 | 3,252 | |
ポイント引当金 | 17,123 | 15,606 | |
その他 | 669 | 2,423 | |
繰延税金資産小計 | 134,403 | 109,585 | |
評価性引当額 | △7,155 | △8,427 | |
繰延税金資産合計 | 127,248 | 101,158 | |
繰延税金負債 | |||
資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額 | △4,086 | △2,607 | |
繰延税金負債合計 | △4,086 | △2,607 | |
繰延税金資産の純額 | 123,161 | 98,550 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
法定実効税率 | 37.7% | 38.0% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4 | 0.5 | |
住民税均等割額 | 2.0 | 1.0 | |
評価性引当額の増減 | △24.0 | 0.3 | |
税率変更による期末繰延税金資産の減額 | - | 1.2 | |
その他 | 0.7 | 0.0 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 17.8 | 41.0 |
3.法人税等の税率の変更による内容及び影響額
当社は、当事業年度において、平成26年8月1日に本社を移転することを決定したこと及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を前事業年度の37.7%から38.0%に変更し、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,500千円減少するとともに、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までに解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.1%となります。
また、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,417千円減少するとともに、法人税等調整額が同額増加しております。