(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| 平成20年ストック・オプション第7回新株予約権 | 平成24年ストック・オプション第8回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名当社従業員6名外部協力者1名 | 当社取締役3名当社監査役2名当社従業員39名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 509,200株 | 普通株式 384,000株 |
| 付与日 | 平成20年7月1日 | 平成24年2月25日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社協力者の地位を有しているものとします。但し、当社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではありません。(2)新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができません。(3)その他の条件については、当社と付与契約者との間で締結する付与契約書に定めるところによります。 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成22年7月2日至 平成30年7月1日 | 自 平成26年2月26日至 平成34年2月25日 |
| 平成25年ストック・オプション第10回新株予約権 | 平成26年ストック・オプション第13回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員14名 | 当社取締役5名当社従業員68名外部協力者2名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 88,000株 | 普通株式 281,600株 |
| 付与日 | 平成25年2月25日 | 平成26年8月19日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。 | (1)新株予約権者は、平成28年2月期から平成30年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が10億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年2月26日至 平成35年2月25日 | 自 平成28年5月31日至 平成33年8月18日 |
| 平成27年ストック・オプション第14回新株予約権 | 平成28年自社株式オプション第15回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名当社従業員6名 | 株式会社FIBC(注)2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 50,000株 | 普通株式 1,059,000株 |
| 付与日 | 平成27年8月10日 | 平成28年4月25日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、平成30年2月期から平成32年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が13億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | - |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | - |
| 権利行使期間 | 自 平成30年5月31日至 平成35年8月9日 | 自 平成28年4月26日至 平成31年4月25日 |
| 平成28年ストック・オプション第16回新株予約権 | 平成29年ストック・オプション第17回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名当社従業員5名外部協力者1名 | 当社取締役4名当社従業員15名子会社役員2名子会社従業員12名株式会社FIBC(注)2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,500,000株 | 普通株式 496,500株 |
| 付与日 | 平成28年11月16日 | 平成29年8月17日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、平成29年2月期、平成30年2月期及び平成31年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、営業利益に減価償却費を加算した額の合計額が29億円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、従業員又は外部協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 | (1)新株予約権者は、平成30年2月期、平成31年2月期及び平成32年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、(ア)営業利益に減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額(以下、「参照指数」という)の累計額が5,850百万円以上、且つ、(イ)平成30年2月期、平成31年2月期及び平成32年2月期の各事業年度にかかる参照指数が前期の参照指数を超過した場合、本新株予約権を行使することができる。(平成29年2月期の参照指数は、17億円とする。)なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。(2)株式会社FIBCを除く新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ)の取締役、監査役若しくは使用人又は外部協力者(当社または当社関係会社の役員又は従業員の地位を失った後、当社または当社関係会社と継続的な取引関係又は協力関係にある者として当社の取締役会により認められた者をいう。以下同様とする。)であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。(3)新株予約権者のうち、株式会社FIBCは、本新株予約権の権利行使時において以下のいずれの条件も充足している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。(ア)藤田恭嗣氏が当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは使用人又は当社の外部協力者であること。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合を除く。(イ)株式会社FIBCが藤田恭嗣氏の資産管理事業を営んでいること。(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成31年3月1日至 平成31年6月30日 | 自 平成32年6月1日至 平成32年12月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成25年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、平成26年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び平成26年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.株式会社FIBCは、当社代表取締役 社長執行役員CEO 藤田 恭嗣の資産管理会社であります。