営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2015年9月30日
- 15億4982万
- 2016年9月30日 +20.04%
- 18億6043万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- 更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。2016/12/22 15:01
3.(1)新株予約権者は、平成29年9月期、平成30年9月期及び平成31年9月期の3事業年度における当社の営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
(a)営業利益の累計額が8,124百万円以上の場合:行使可能割合100% - #2 新株予約権等の状況(連結)
- 更に、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらに準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。2016/12/22 15:01
3.(1) 新株予約権者は、平成27年9月期、平成28年9月期及び平成29年9月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、M&A仲介事業のセグメント営業利益(但し、本新株予約権の割当日後に当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとする。以下、「営業利益」という)の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。又、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合:100% - #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当事業年度の当社の経営成績は以下のとおりとなっており、前事業年度実績を上回る業績となりました。2016/12/22 15:01
売上高の増加要因については、全体の成約案件数が増加したことによるものであります。区分 前事業年度(平成27年9月期) 当事業年度(平成28年9月期) 前年同期比(%) 売上高 (千円) 2,847,868 3,755,105 +31.9 営業利益 (千円) 1,549,823 1,860,436 +20.0 経常利益 (千円) 1,524,796 1,860,684 +22.0 - #4 重要な後発事象、財務諸表(連結)
- (11) 新株予約権の行使の条件2016/12/22 15:01
①新株予約権者は、平成29年9月期、平成30年9月期及び平成31年9月期の3事業年度における当社の営業利益の累計額が、次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として本新株予約権を行使できる。
(a)営業利益の累計額が8,124百万円以上の場合:行使可能割合100%