有価証券報告書-第7期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020/10/28 10:04
【資料】
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【項目】
129項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名により構成され、うち1名が常勤監査役、2名が社外監査役です。さらに監視機能を高めるため、社外監査役2名を独立役員に指定しております。監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役等から職務の遂行状況について適宜報告を受け、グループ各社の業務の適正性、適法性について監査し、これら結果を監査役会に報告するとともに、当社およびグループ各社各部門に情報提供し、経営改善に繋げております。
当事業年度において、当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤監査役山﨑 恭敬66
社外監査役有澤 和久66
社外監査役首藤 和司66

監査役会において、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算・配当等に関して審議しました。
また、常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有および意思の疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織としては、代表取締役社長直属の監査室を組織しており、2名(うち専任者1名)の体制としております。監査室は、当社およびグループ会社の業務運営状況、リスク管理状況およびコンプライアンス遵守状況を監査し、その状況を社長に報告するとともに必要な改善を指示しております。
また、監査の実効性をより高めるため、監査役、会計監査人および監査室は適宜、情報交換を行い連携の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1990年3月期以降(当社設立前の株式会社ウエスコにおける継続監査期間も含んでおります。)
(注)上記は株式会社ウエスコが新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 越智 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉村 康弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(ア)監査法人の選任の決定の方針および選定理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたり、会計監査人の評価調書を策定し、監査法人としての品質管理体制、独立性、専門性、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの配慮等を評価した結果、同監査法人は適格であると判断し、選定しております。
(イ)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任し、監査役会が選定した監査役が、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。
また、会計監査人が関係法令に基づく懲戒処分および監督官庁からの処分を受けた場合、若しくは会計監査人としての適格性、独立性や信頼性等を総合的に検討し、職務の遂行に支障があると判断した場合、会計監査人の解任または不再任に係る株主総会に諮る議案を決議します。それを受けて取締役会は当該決議に基づき当該議案を株主総会に付議します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、会計監査人の評価調書に基づき、監査期間を通じて会計監査人の職務遂行状況を評価し、監査の方法および結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社30,000-31,0006,000
連結子会社----
30,000-31,0006,000

非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会では、会計監査人から監査計画及び報酬見積りの算出根拠について説明を受けるとともに、財務経理部門から監査報酬の内容・水準等について検討資料を入手し報告聴取いたしました。監査役会は、会計監査人及び財務経理部門からの報告聴取を踏まえ、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査項目別監査時間、監査報酬の推移、及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。