有価証券報告書-第4期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(訴訟関連)
平成19年2月22日付にて、当社の完全子会社である株式会社ウエスコおよび施工者を被告として、次の内容による損害賠償請求訴訟の提起を受けておりましたが、平成26年3月28日に京都地方裁判所より(判決書の送達を受けた日 平成26年3月31日)、被告は連帯して、損害賠償金548,732千円およびこれに対する遅延損害金(平成9年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員)の支払いを命じる判決を受けました。
(1)訴訟の原因および訴訟の内容
株式会社ウエスコが調査・設計・施工管理を行い、京都府相楽郡和束町に建設された「相楽東部クリーンセンター」において、地すべりにより擁壁等に亀裂などが生じ、擁壁崩壊の危険性が高まったので根本的修復工事が行われました。本訴訟は、修復工事に至った要因は設計者および施工者の委託契約違反ないし不法行為にあるとして、株式会社ウエスコおよび施工者に対し修復に要した費用等の支払を求められたものであります。
(2)訴訟を提起した者
氏名 相楽東部広域連合(旧相楽郡東部じんかい処理組合)
住所 京都府相楽郡和束町大字下島尾小字雨提18番地の1
(3)損害賠償請求額
株式会社ウエスコおよび施工者に対する損害賠償請求額は、対策工事費用等548,732千円および付帯する年5%の割合による利息であります。
株式会社ウエスコは、当該判決を不服として、平成26年4月10日に大阪高等裁判所へ控訴しております。
なお、株式会社ウエスコは、京都地方裁判所の第一審判決どおりに確定した場合に備え、訴訟損失引当金502,015千円を計上しておりますが、当連結会計年度において状況に変化が無いことから、訴訟損失引当金計上額の変更はありません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(訴訟関連)
平成19年2月22日付にて、当社の完全子会社である株式会社ウエスコおよび施工者を被告として、次の内容による損害賠償請求訴訟の提起を受けておりましたが、平成26年3月28日に京都地方裁判所より(判決書の送達を受けた日 平成26年3月31日)、被告は連帯して、損害賠償金548,732千円およびこれに対する遅延損害金(平成9年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員)の支払いを命じる判決を受けました。
(1)訴訟の原因および訴訟の内容
株式会社ウエスコが調査・設計・施工管理を行い、京都府相楽郡和束町に建設された「相楽東部クリーンセンター」において、地すべりにより擁壁等に亀裂などが生じ、擁壁崩壊の危険性が高まったので根本的修復工事が行われました。本訴訟は、修復工事に至った要因は設計者および施工者の委託契約違反ないし不法行為にあるとして、株式会社ウエスコおよび施工者に対し修復に要した費用等の支払を求められたものであります。
(2)訴訟を提起した者
氏名 相楽東部広域連合(旧相楽郡東部じんかい処理組合)
住所 京都府相楽郡和束町大字下島尾小字雨提18番地の1
(3)損害賠償請求額
株式会社ウエスコおよび施工者に対する損害賠償請求額は、対策工事費用等548,732千円および付帯する年5%の割合による利息であります。
株式会社ウエスコは、当該判決を不服として、平成26年4月10日に大阪高等裁判所へ控訴しております。
なお、株式会社ウエスコは、京都地方裁判所の第一審判決どおりに確定した場合に備え、訴訟損失引当金502,015千円を計上しておりますが、当連結会計年度において状況に変化が無いことから、訴訟損失引当金計上額の変更はありません。