有価証券報告書-第12期(2024/08/01-2025/07/31)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)および監査役(社外監査役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬と当事業年度の連結業績等を総合的に勘案し決定する変動枠の賞与のほか、中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを目的とした非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬制度で構成しております。
また、社外取締役および社外監査役の報酬については、基本報酬のみで構成しております。
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.報酬プロセス
2025年7月期における事業期間中における報酬決定プロセスは、以下のとおりです。
ⅰ)「報酬の決定に関する方針」の決定権限を有する者、権限の内容、裁量範囲・理由
ⅱ)任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
ⅲ)報酬額の決定過程における取締役会の活動
取締役会決議により一任を受けた代表取締役が、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、関連役員等と協議のうえ、当該報酬の水準が各取締役の役割と責務および業績に応じたものであることを考慮し、各取締役の報酬額案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで決定しております。
なお、譲渡制限付株式報酬については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、当該報酬が中長期的な企業価値向上に向けた適正なインセンティブとして有効に機能することなどを考慮し、取締役会において決議しております。
3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役2名を除いております。
2.取締役の報酬等の額は、2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分3千5百万円以内)と定めております。また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、上記報酬枠内で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額5千万円以内と決議しております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与を含まないものといたします。また、第11回定時株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役の員数は2名)であります。
3.監査役の報酬等の額は、2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において年額3千万円以内と定めております。また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、上記報酬枠内で、監査役(社外監査役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額6百万円以内と決議しております。なお、第11回定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役の員数は2名)であります。
4.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
5.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役(社外取締役を除く)および監査役(社外監査役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬と当事業年度の連結業績等を総合的に勘案し決定する変動枠の賞与のほか、中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを目的とした非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬制度で構成しております。
また、社外取締役および社外監査役の報酬については、基本報酬のみで構成しております。
各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.報酬プロセス
2025年7月期における事業期間中における報酬決定プロセスは、以下のとおりです。
ⅰ)「報酬の決定に関する方針」の決定権限を有する者、権限の内容、裁量範囲・理由
| 決定権限を有する者 | 代表取締役社長 松原 利直 |
| 権限の内容・裁量範囲 | 取締役会において一任された取締役の基本報酬および賞与 |
| 権限を委任した理由 | 適正且つ効率的に決定を行うため |
ⅱ)任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
ⅲ)報酬額の決定過程における取締役会の活動
取締役会決議により一任を受けた代表取締役が、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、関連役員等と協議のうえ、当該報酬の水準が各取締役の役割と責務および業績に応じたものであることを考慮し、各取締役の報酬額案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで決定しております。
なお、譲渡制限付株式報酬については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、当該報酬が中長期的な企業価値向上に向けた適正なインセンティブとして有効に機能することなどを考慮し、取締役会において決議しております。
3.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 48,000 | 31,200 | 13,680 | 3,120 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,980 | 13,980 | - | - | 4 |
(注) 1.取締役の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役2名を除いております。
2.取締役の報酬等の額は、2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において年額2億5千万円以内(うち社外取締役分3千5百万円以内)と定めております。また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、上記報酬枠内で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額5千万円以内と決議しております。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与を含まないものといたします。また、第11回定時株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役の員数は2名)であります。
3.監査役の報酬等の額は、2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において年額3千万円以内と定めております。また、2020年10月27日開催の第7回定時株主総会において、上記報酬枠内で、監査役(社外監査役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額6百万円以内と決議しております。なお、第11回定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち、社外監査役の員数は2名)であります。
4.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
5.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。