有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年9月25日臨時株主総会決議
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の計算により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
3.新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要す。
(2)本新株予約権は、当社の株式が金融商品取引所が開設する市場に上場後3年間経過した期日以降に限り行使することができる。
(3)新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成25年8月12日開催の取締役会決議により、平成25年9月4日付で普通株式1株につき35,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年9月25日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 51 | 41 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,785,000(注)1、4 | 1,435,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 8(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成34年9月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8(注)4 資本組入額 4(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の計算により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により調整を行い、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
3.新株予約権の行使に係る行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要す。
(2)本新株予約権は、当社の株式が金融商品取引所が開設する市場に上場後3年間経過した期日以降に限り行使することができる。
(3)新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.平成25年8月12日開催の取締役会決議により、平成25年9月4日付で普通株式1株につき35,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。