四半期報告書-第1期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」と言います。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権発行後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとしております。
①各新株予約権の一部行使はできないものとします。
②新株予約権者は、当社又は当社の子会社のいずれの取締役及び執行役員の地位も喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができます。
③前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日の30日前の日より、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとします。
④その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
4 組織再編成に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとしております。
①合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
なお、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| K&Oエナジーグループ㈱第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 平成26年3月27日 |
| 新株予約権の数(個) | 217(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,700(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月25日から 平成46年4月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり 発行価格 1,275 1株当たり 資本組入額 637.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の決議による承認を要するものとしております。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」と言います。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権発行後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとしております。
①各新株予約権の一部行使はできないものとします。
②新株予約権者は、当社又は当社の子会社のいずれの取締役及び執行役員の地位も喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができます。
③前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日の30日前の日より、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとします。
④その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。
4 組織再編成に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとしております。
①合併(当社が消滅する場合に限ります。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
なお、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。