訂正有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
①【ストック・オプション制度の内容】
2017年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した第18回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権は、川野弘道氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社又は当社関係会社の取締役又は従業員のうち受益者として指定された者に交付されます。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4 2025年12月1日に当社は第三者割当増資を実行しており、当該増資に伴う新株発行は「時価を下回る価額での新株発行」に該当し、新株予約権発行要項の行使価額調整条項が発動したため、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整されております。
5 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ)決算期:2019年12月期から2025年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金25億円、行使可能割合:100%
(ⅱ)決算期:2019年12月期から2023年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金20億円、行使可能割合:40%
(ⅲ)決算期:2019年12月期から2022年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金15億円、行使可能割合:20%
(3)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(5)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2017年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した第19回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権は、川野弘道氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社又は当社関係会社の取締役又は従業員のうち受益者として指定された者に交付されます。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
4 2025年12月1日に当社は第三者割当増資を実行しており、当該増資に伴う新株発行は「時価を下回る価額での新株発行」に該当し、新株予約権発行要項の行使価額調整条項が発動したため、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整されております。
5 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ)決算期:2020年12月期から2026年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金30億円、行使可能割合:100%
(ⅱ)決算期:2020年12月期から2025年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金25億円、行使可能割合:40%
(ⅲ)決算期:2020年12月期から2023年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金20億円、行使可能割合:20%
(3)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(5)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2018年11月26日の取締役会決議に基づいて発行した第20回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 2025年12月1日に当社は第三者割当増資を実行しており、当該増資に伴う新株発行は「時価を下回る価額での新株発行」に該当し、新株予約権発行要項の行使価額調整条項が発動したため、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整されております。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも行使価額(ただし、上記(5)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ)当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2017年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した第18回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 川野 弘道 (注)1 | |
| 新株予約権の数(個) | 2,450 | (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 245,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 897 | (注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月1日から2029年11月29日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 897 資本組入額 448.5 | (注)3、4 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権は、川野弘道氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社又は当社関係会社の取締役又は従業員のうち受益者として指定された者に交付されます。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 2025年12月1日に当社は第三者割当増資を実行しており、当該増資に伴う新株発行は「時価を下回る価額での新株発行」に該当し、新株予約権発行要項の行使価額調整条項が発動したため、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整されております。
5 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ)決算期:2019年12月期から2025年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金25億円、行使可能割合:100%
(ⅱ)決算期:2019年12月期から2023年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金20億円、行使可能割合:40%
(ⅲ)決算期:2019年12月期から2022年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金15億円、行使可能割合:20%
(3)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(5)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2017年11月13日の取締役会決議に基づいて発行した第19回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 川野 弘道 (注)1 | |
| 新株予約権の数(個) | 2,450 | (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 245,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 897 | (注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年4月1日から2030年11月29日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 897 資本組入額 448.5 | (注)3、4 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 本新株予約権は、川野弘道氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社又は当社関係会社の取締役又は従業員のうち受益者として指定された者に交付されます。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 2025年12月1日に当社は第三者割当増資を実行しており、当該増資に伴う新株発行は「時価を下回る価額での新株発行」に該当し、新株予約権発行要項の行使価額調整条項が発動したため、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整されております。
5 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ)決算期:2020年12月期から2026年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金30億円、行使可能割合:100%
(ⅱ)決算期:2020年12月期から2025年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金25億円、行使可能割合:40%
(ⅲ)決算期:2020年12月期から2023年12月期のいずれかの期
業績判定水準:営業利益 金20億円、行使可能割合:20%
(3)新株予約権者は、本新株予約権を行使するときまで継続して、当社又は当社関係会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(5)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2018年11月26日の取締役会決議に基づいて発行した第20回新株予約権
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4、当社従業員 5 | |
| 新株予約権の数(個) | 2,260 | (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 226,000 | (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 502 | (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年12月17日から2026年12月16日まで | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 502 資本組入額 251 | (注)2、3 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3 2025年12月1日に当社は第三者割当増資を実行しており、当該増資に伴う新株発行は「時価を下回る価額での新株発行」に該当し、新株予約権発行要項の行使価額調整条項が発動したため、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は調整されております。
4 権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使期間中に金融商品取引所における当社普通株式の取引終値が一度でも行使価額(ただし、上記(5)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合には、新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ア)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
イ)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ウ)当社が上場廃止、倒産及びその他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
エ)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
(3)新株予約権者の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。