有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名で構成され、全員が社外取締役であります。監査等委員である齋藤正夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況について、監査を実施しています。また、監査等委員会の活動の実効性を高めるため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等特命役員(常勤)を置き、情報収集力の強化を図っております。
当事業年度において監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.瀧谷啓吾氏、岩部成善氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.吉田真氏、砂子知香氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、取締役会付議事項の審議等であります。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は代表取締役の直轄の組織として、内部監査室を設置し、内部監査室長1名を配置しております。内部監査室では、当社グループの業務部門(各店舗を含む)の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。
内部監査室は、監査の結果報告を代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員会に行っており、事業年度の最終結果については、取締役会に直接報告を行っております。また、監査結果を踏まえて被監査部門に対して改善指導や助言を行ない、改善状況を確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 桐川 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吹上 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
(注)会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者を集計しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針においては、監査等委員会の監査法人選定方針を基に、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、内部管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針においては、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去7年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、今後定期的に改善の状況報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
g.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、経営執行部から会計監査人の活動実態について報告聴取するとともに、自ら事業年度を通じて、会計監査人から会計監査について報告聴取を行い、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務は、前連結会計年度において監査公認会計士である太陽有限責任監査法人と同一のネットワークに属する税理士法人山田&パートナーズによる税務申告書のレビュー業務と関連する相談対応のみになります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査に係る所要日数、従事する人員等を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名で構成され、全員が社外取締役であります。監査等委員である齋藤正夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況について、監査を実施しています。また、監査等委員会の活動の実効性を高めるため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査等特命役員(常勤)を置き、情報収集力の強化を図っております。
当事業年度において監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 齋藤 正夫 | 14回 | 14回 |
| 瀧谷 啓吾 | 4回 | 4回 |
| 岩部 成善 | 4回 | 4回 |
| 吉田 真 | 10回 | 10回 |
| 砂子 知香 | 10回 | 10回 |
(注)1.瀧谷啓吾氏、岩部成善氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.吉田真氏、砂子知香氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、取締役会付議事項の審議等であります。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
②内部監査の状況
当社は代表取締役の直轄の組織として、内部監査室を設置し、内部監査室長1名を配置しております。内部監査室では、当社グループの業務部門(各店舗を含む)の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。
内部監査室は、監査の結果報告を代表取締役、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員会に行っており、事業年度の最終結果については、取締役会に直接報告を行っております。また、監査結果を踏まえて被監査部門に対して改善指導や助言を行ない、改善状況を確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 桐川 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吹上 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 7名 |
| その他の補助者 | 15名 |
(注)会社法監査及び金融商品取引法監査に従事した補助者を集計しております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針においては、監査等委員会の監査法人選定方針を基に、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、内部管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針においては、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の再任の可否については、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、毎期検討を行います。その結果、不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
(a) 監査法人の業務停止処分に関する事項
(ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
(ⅱ)処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(ⅲ)処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
(b) 太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手し、一部の施策については完了していることの説明も受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社監査業務に関与しておらず、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去7年間の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していると認められることから、今後定期的に改善の状況報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
g.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、経営執行部から会計監査人の活動実態について報告聴取するとともに、自ら事業年度を通じて、会計監査人から会計監査について報告聴取を行い、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,400 | ― | 27,700 | ― |
| 連結子会社 | 2,225 | ― | 2,225 | ― |
| 計 | 30,625 | ― | 29,925 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 4,365 | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | 2,000 | ― | ― |
| 計 | ― | 6,365 | ― | ― |
当社及び連結子会社における非監査業務は、前連結会計年度において監査公認会計士である太陽有限責任監査法人と同一のネットワークに属する税理士法人山田&パートナーズによる税務申告書のレビュー業務と関連する相談対応のみになります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査に係る所要日数、従事する人員等を勘案して決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。