有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本報酬は、各取締役の役割、職責及び業績、今後の経営戦略を総合的に勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会にて決定しております。譲渡制限付株式報酬においては、2020年6月26日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入することが決議されております。なお、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で監査等委員会にて決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
2015年6月25日開催の第14期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額1,000百万円以内」(対象となる役員の員数6名)、監査等委員である取締役の報酬額を「年額100百万円以内」(対象となる役員の員数3名)とする旨を決議しております。
また、2020年6月26日開催の第19期定時株主総会において、上記報酬限度額の別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。) を対象とした譲渡制限付株式報酬制度をご承認いただき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬額を「年額100百万円以内」とする旨を決議しております。
c.役員の報酬等の額の決定に関する権限に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であります。その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度の構築・改定にかかる審議・決定、取締役個人別の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の配分と支給額の審議・決定であります。当事業年度における当社の役員報酬については、2019年6月27日開催の取締役会にて審議・決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査等委員会であります。当事業年度における監査等委員の報酬については、2019年6月27日開催の監査等委員会にて審議・決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本報酬は、各取締役の役割、職責及び業績、今後の経営戦略を総合的に勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会にて決定しております。譲渡制限付株式報酬においては、2020年6月26日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入することが決議されております。なお、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会にて決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で監査等委員会にて決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議
2015年6月25日開催の第14期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を「年額1,000百万円以内」(対象となる役員の員数6名)、監査等委員である取締役の報酬額を「年額100百万円以内」(対象となる役員の員数3名)とする旨を決議しております。
また、2020年6月26日開催の第19期定時株主総会において、上記報酬限度額の別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く。) を対象とした譲渡制限付株式報酬制度をご承認いただき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬額を「年額100百万円以内」とする旨を決議しております。
c.役員の報酬等の額の決定に関する権限に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であります。その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度の構築・改定にかかる審議・決定、取締役個人別の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の配分と支給額の審議・決定であります。当事業年度における当社の役員報酬については、2019年6月27日開催の取締役会にて審議・決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査等委員会であります。当事業年度における監査等委員の報酬については、2019年6月27日開催の監査等委員会にて審議・決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 201,624 | 201,624 | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6,662 | 6,662 | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | ― | 2 |
(注)期末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。