有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
構築物 7~20年
機械及び装置 6~17年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア 5年
のれん 5年
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零として算定する方法によっております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準については、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事(工期がごく短期間のものを除く)については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を採用しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る利息の処理方法
不動産・建設事業において、分譲地の開発に要する借入金に係る支払利息は、個々の販売用不動産の原価に算入しております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
構築物 7~20年
機械及び装置 6~17年
車両運搬具 4~6年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア 5年
のれん 5年
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零として算定する方法によっております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準については、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事(工期がごく短期間のものを除く)については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を採用しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 販売用不動産・仕掛販売用不動産に係る利息の処理方法
不動産・建設事業において、分譲地の開発に要する借入金に係る支払利息は、個々の販売用不動産の原価に算入しております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。