有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
構築物 7~20年
機械及び装置 6~17年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)不動産売買
① 分譲住宅及び土地の販売
分譲住宅及び土地の販売は、用地の仕入から造成、設計、施工までを行った分譲住宅(土地付き建物)を販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。取引の対価については、契約の定めにより、契約時、引渡し時に分割して受領している場合があります。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
② 注文住宅及びリフォームの請負
注文住宅及びリフォームの請負は、建築工事を請け負う事業であり、建物工事請負契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。
当該建物工事請負契約においては、当社グループの義務の利用により資産(仕掛品)が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上しております。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における記号の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、発生原価に基づくインプット法によっております。
取引の対価については、契約の定めにより、契約時、進捗に応じた時、引渡し時、引渡し後(概ね1か月以内)に分割して受領している場合があります。
ただし、建物工事請負契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり集積を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
③ 収益不動産の販売
収益不動産の販売は、賃貸マンション等を取得し、リーシング並びにリノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として個人及び事業会社等へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っています。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
(2)不動産売買仲介に係る手数料
不動産の仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、関連する一連の業務に関する義務を負っております。
これらの取引は、仲介対象の不動産が引き渡された時点で収益を認識しております。
(3)賃貸仲介に係る手数料
賃貸仲介は、借主と貸主の間に立ち、賃貸契約を成立させる事業であり、関連する一連の業務に関する義務を負っております。
これらの取引は、借主が仲介対象の賃貸物件への入居が可能となった時点で収益を認識しております。
(4)賃貸管理に係る手数料
賃貸管理事業では、不動産オーナーが保有する物件について、建物などのメンテナンス管理及び契約者・テナントに対する管理業務を行っています。
これらの取引は、管理業務を提供した時点(通常は月次)で収益を認識しております。
(5)室料売上及び飲食売上に係る収益
当該事業では、顧客に対して宿泊サービスを提供又は飲食サービスを提供しており、顧客が宿泊を行った時点又は飲食を行った時点で収益を認識することとしております。
(6)サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、賃貸物件の保険代理業務に係る手数料、浄化槽等管理に係る手数料等が含まれ、これらの取引は契約上のサービスが提供された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識しております。
いずれの取引においても、契約に重要な金融要素は含まれておらず、対価の金額に変動性はありません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として計上しております。ただし、繰延消費税等とした金額については、5年間で償却を行っております。
支払利息の会計処理
支払利息につきましては、原則として発生時に費用処理をしておりますが、分譲地開発に要する借入金に係る支払利息は、取得原価に算入しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)販売用不動産、未成工事支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~47年
構築物 7~20年
機械及び装置 6~17年
工具、器具及び備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 5年
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)不動産売買
① 分譲住宅及び土地の販売
分譲住宅及び土地の販売は、用地の仕入から造成、設計、施工までを行った分譲住宅(土地付き建物)を販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。取引の対価については、契約の定めにより、契約時、引渡し時に分割して受領している場合があります。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
② 注文住宅及びリフォームの請負
注文住宅及びリフォームの請負は、建築工事を請け負う事業であり、建物工事請負契約に基づき、建築工事を行う義務を負っております。
当該建物工事請負契約においては、当社グループの義務の利用により資産(仕掛品)が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配することから、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上しております。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における記号の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、発生原価に基づくインプット法によっております。
取引の対価については、契約の定めにより、契約時、進捗に応じた時、引渡し時、引渡し後(概ね1か月以内)に分割して受領している場合があります。
ただし、建物工事請負契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり集積を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
③ 収益不動産の販売
収益不動産の販売は、賃貸マンション等を取得し、リーシング並びにリノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として個人及び事業会社等へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っています。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
(2)不動産売買仲介に係る手数料
不動産の仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立させる事業であり、関連する一連の業務に関する義務を負っております。
これらの取引は、仲介対象の不動産が引き渡された時点で収益を認識しております。
(3)賃貸仲介に係る手数料
賃貸仲介は、借主と貸主の間に立ち、賃貸契約を成立させる事業であり、関連する一連の業務に関する義務を負っております。
これらの取引は、借主が仲介対象の賃貸物件への入居が可能となった時点で収益を認識しております。
(4)賃貸管理に係る手数料
賃貸管理事業では、不動産オーナーが保有する物件について、建物などのメンテナンス管理及び契約者・テナントに対する管理業務を行っています。
これらの取引は、管理業務を提供した時点(通常は月次)で収益を認識しております。
(5)室料売上及び飲食売上に係る収益
当該事業では、顧客に対して宿泊サービスを提供又は飲食サービスを提供しており、顧客が宿泊を行った時点又は飲食を行った時点で収益を認識することとしております。
(6)サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、賃貸物件の保険代理業務に係る手数料、浄化槽等管理に係る手数料等が含まれ、これらの取引は契約上のサービスが提供された時点をもって履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
なお、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引については、履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識しております。
いずれの取引においても、契約に重要な金融要素は含まれておらず、対価の金額に変動性はありません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として計上しております。ただし、繰延消費税等とした金額については、5年間で償却を行っております。
支払利息の会計処理
支払利息につきましては、原則として発生時に費用処理をしておりますが、分譲地開発に要する借入金に係る支払利息は、取得原価に算入しております。