有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 15:03
【資料】
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【項目】
121項目

経営上の重要な契約等


資金援助(金銭の贈与)に関する契約
平成20年6月13日に、預金保険機構、株式会社足利銀行(破綻金融機関)及び当社(救済銀行持株会社)間で、「資金援助(金銭の贈与)に関する契約書」を締結しました。株式会社足利銀行の債務超過額に対する資金援助は、平成20年6月30日に完了しておりますが、資金援助の主要な条件は次のとおりであります。
(1)預金保険機構から株式会社足利銀行に対する資金援助は、金銭の贈与の方法による。
(2)贈与金の額は、金銭の贈与を行わない前提で算出された平成20年6月30日現在の株式会社足利銀行の債務超過相当額256,578,416,380円(確定額)とする。
(3)株式会社足利銀行は預金保険機構に対して、金銭贈与日の翌日から平成21年5月6日までの期間に限り、株式会社足利銀行の債務の存否に関する国内の係争案件で、現に係争が開始されているもの等について、一定額の範囲で贈与金の増額を申し込むことができる。
(4)株式会社足利銀行は、その債務の存否に関する国内の係争案件で、平成22年6月30日までに係争が開始されたもののうち、預金保険機構、当社及び株式会社足利銀行が別途合意した類型の係争に該当するものについて、確定した損失額を現に負担し又は負担することが確実になったときは、贈与金の増額を申し込むことができる。
(5)株式会社足利銀行は預金保険機構に対し係争開始の旨及び当該係争の内容について報告、及び預金保険機構の求めに応じ説明を行い又は必要な書類を提出しなければならない。また、株式会社足利銀行が負担する損失額を最小限度のものとするための合理的な努力をしなければならない。
上記「資金援助(金銭の贈与)に関する契約書」に基づく(4)に係る株式会社足利銀行による請求、預金保険機構による審査、支払等の手続きは今後も継続することとなります。