- #1 事業等のリスク
(6)重要事象等について
当社が取引金融機関との間で締結している借入金契約には、財務制限条項が付されているものがあります。当連結会計年度末において、営業利益の低下が原因で、そのうちの1つである有利子負債キャッシュフロー倍率の条項に抵触したことから、当社グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社としては、このような状況を解消すべく取引金融機関と協議を行った結果、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意を得ております。
2017/03/29 15:00- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる当事業年度の営業利益、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響は軽微であります。
2017/03/29 15:00- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しています。
この結果、当連結会計年度の営業利益が41千円増加し、経常損失が41千円減少し、税金等調整前当期純損失が493,199千円減少しています。また、当連結会計年度末の資本剰余金が624,938千円減少しています。
また、1株当たり当期純損失が25.79円減少し、1株当たり純資産が6.82円減少しています。
2017/03/29 15:00- #4 新株予約権等の状況(連結)
5.行使の条件は以下のとおりとします。
① 本新株予約権は、平成27年12月期から平成28年12月期のいずれかの期の当社の有価証券報告書記載の連結損益計算書におけるのれん償却前営業利益(営業利益とのれん償却費の合計額)が下記(ⅰ)乃至(ⅱ)に掲げる各金額を超過した場合、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ下記(ⅰ)乃至(ⅱ)に定められた割合までの個数を行使することが可能となります。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とします。
(ⅰ)1,300百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
2017/03/29 15:00- #5 業績等の概要
費用面では、上記の連結子会社化に伴う製造原価の増加等により売上原価が大きく増加するとともに、当社グループの規模拡大に伴い人件費の増加等で販売費及び一般管理費も大きく増加しました。
営業利益は、費用の増加が売上高の増加を上回り、減少しました。
なお、助成金収入等による営業外収益38,545千円を計上したものの、主に当社連結海外子会社への貸付金に対する為替評価替え等に伴う為替差損185,363千円等による営業外費用272,110千円を計上しました。
2017/03/29 15:00- #6 財務制限条項に関する注記
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
2017/03/29 15:00- #7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における売上原価は3,616,108千円(同32.5%増)となりました。これは主に、電子黒板システムに用いる大型液晶ディスプレイの仕入等ハードウェアの販売増加に伴う仕入れ増加や、積極的な開発投資を継続的に行っていることに伴うソフトウエア償却費の増加によるものであります。
③ 販売費及び一般管理費、営業利益
当連結会計年度における販売費及び一般管理費は3,587,266千円(同19.3%増)となりました。これは主に、会社規模拡大に伴う人件費や、のれん償却額の増加によるものです。
2017/03/29 15:00- #8 重要事象等、事業等のリスク(連結)
- 要事象等について
当社が取引金融機関との間で締結している借入金契約には、財務制限条項が付されているものがあります。当連結会計年度末において、営業利益の低下が原因で、そのうちの1つである有利子負債キャッシュフロー倍率の条項に抵触したことから、当社グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社としては、このような状況を解消すべく取引金融機関と協議を行った結果、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意を得ております。
したがって、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。2017/03/29 15:00