訂正四半期報告書-第19期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(5)重要事象等について
当社が取引金融機関との間で締結している借入金契約には、財務制限条項が付されているものがあります。前連結会計年度末において、営業利益の低下及び多額の特別損失の計上が原因で、そのうちの1つである有利子負債キャッシュ・フロー倍率の条項及び単体純資産維持の条項に抵触したことから、当社グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社としては、このような状況を解消すべく取引金融機関と協議を行った結果、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意を得ており、この結果、当社グループには継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当社が取引金融機関との間で締結している借入金契約には、財務制限条項が付されているものがあります。前連結会計年度末において、営業利益の低下及び多額の特別損失の計上が原因で、そのうちの1つである有利子負債キャッシュ・フロー倍率の条項及び単体純資産維持の条項に抵触したことから、当社グループには、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社としては、このような状況を解消すべく取引金融機関と協議を行った結果、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意を得ており、この結果、当社グループには継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。