法人税等調整額
個別
- 2013年3月31日
- -607万
- 2014年3月31日
- -380万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に交付され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また、当事業年度中に資本金が1億円超となり、外形標準課税が適用されることとなりました。これらに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から35.6%に変更されております。2014/06/30 9:31
この変更により、繰延税金資産及び法人税等調整額に及ぼす影響は軽微であります。