臨時報告書
- 【提出】
- 2020/05/01 9:19
- 【資料】
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提出理由
当社の有する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じたこと並びに財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
1.当社の有する債権についての取立不能のおそれについて
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づく報告)
(1) 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額
①当該債務者の名称
ATインターナショナル株式会社
②住所
横浜市南区永田山王台10番18号
③代表者の氏名
代表取締役 東 正
④資本金の額
4,000万円
(2) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当社の取引先であり、破産申立てを行ったATインターナショナル株式会社に対する未回収債権が追加発生し、2020年4月30日開催の取締役会において当該債権が確定したため。
(3) 当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸倒引当金繰入額 19百万円
(4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響
当該回収不能見込額につきましては、2020年3月期の個別財務諸表において、営業損失に計上することといたしました。
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づく報告)
(1) 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額
①当該債務者の名称
ATインターナショナル株式会社
②住所
横浜市南区永田山王台10番18号
③代表者の氏名
代表取締役 東 正
④資本金の額
4,000万円
(2) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当社の取引先であり、破産申立てを行ったATインターナショナル株式会社に対する未回収債権が追加発生し、2020年4月30日開催の取締役会において当該債権が確定したため。
(3) 当該債務者に対する債権の種類及び金額
貸倒引当金繰入額 19百万円
(4) 当該事実が当社の事業に及ぼす影響
当該回収不能見込額につきましては、2020年3月期の個別財務諸表において、営業損失に計上することといたしました。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
2.当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2020年4月30日
(2) 当該事象の内容
①固定資産の減損損失の計上
当社が保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上することといたしました。
②投資有価証券評価損の計上
当社が保有する投資有価証券について、財政状態や今後の見通しの判定を行った結果、減損処理による投資有価証券評価損を営業外損失に計上することといたしました。
(3) 当該事象の損益に与える影響
当該事象の発生により、2020年3月期の個別財務諸表において、下記のとおり、固定資産の減損損失を特別損失に、投資有価証券評価損を営業外損失にそれぞれ計上することといたしました。
固定資産の減損損失 70百万円
投資有価証券評価損 10百万円
以上
(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく報告)
(1) 当該事象の発生年月日
2020年4月30日
(2) 当該事象の内容
①固定資産の減損損失の計上
当社が保有する固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上することといたしました。
②投資有価証券評価損の計上
当社が保有する投資有価証券について、財政状態や今後の見通しの判定を行った結果、減損処理による投資有価証券評価損を営業外損失に計上することといたしました。
(3) 当該事象の損益に与える影響
当該事象の発生により、2020年3月期の個別財務諸表において、下記のとおり、固定資産の減損損失を特別損失に、投資有価証券評価損を営業外損失にそれぞれ計上することといたしました。
固定資産の減損損失 70百万円
投資有価証券評価損 10百万円
以上