有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名の合計3名で実施しております。各監査役は、監査役会の定めた監査計画、監査方針に従い、会社の組織体制、管理体制、会社諸規程の整備・運用状況等の監査を通じ、取締役の業務執行に関する適正性監査、内部統制システムの状況の監査及び検証を行っております。監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、監査業務の認識を共有しております。また、監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計監査人からの監査実施状況の報告や情報交換を行うことで、情報共有並びに監査の質・効率等の向上を図るよう努めております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における監査役会での主な議題は、次のとおりであります。
(決議事項)
・監査計画 ・各監査役の職務分担
・会計監査人の評価及び再任、不再任並びに報酬額への同意
・監査役の報酬 ・監査報告書
(協議及び報告事項)
・常勤監査役及び子会社監査役の監査活動とその結果
・会計監査人から監査計画及び報告事項(四半期レビューを含む)
・取締役会議案の事前確認 ・会計監査人、内部監査室との三者協議
② 内部監査の状況
当社の内部監査の状況につきましては、内部監査担当1名が、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行手続及び内容の妥当性等について内部監査を行い、その結果を代表取締役会長兼社長に報告しております。監査報告に基づいて代表取締役会長兼社長から改善などの指示がある場合、内部監査担当は、被監査部門に改善要請事項を通知し、改善状況報告書を代表取締役会長兼社長に提出しております。なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査担当は代表取締役会長兼社長のみならず、監査役及び監査役会に直接報告を行う仕組みとしております。
また、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合をもつなど緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
イ 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ 継続監査期間
17年
ハ 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 山田 嗣也
指定社員・業務執行社員 西村 仁志
ニ 監査業務に係る補助者の構成
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人と定期的に会合をもつなど緊密な連携を保ち、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性が適切であるかについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑤ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査業務の内容等を勘案した上で、監査役会の同意を得て取締役会で決議し定めております。
⑥ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の適切性等について必要な検証を行い協議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名の合計3名で実施しております。各監査役は、監査役会の定めた監査計画、監査方針に従い、会社の組織体制、管理体制、会社諸規程の整備・運用状況等の監査を通じ、取締役の業務執行に関する適正性監査、内部統制システムの状況の監査及び検証を行っております。監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、監査業務の認識を共有しております。また、監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、会計監査人からの監査実施状況の報告や情報交換を行うことで、情報共有並びに監査の質・効率等の向上を図るよう努めております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 荒川 勤 | 14回 | 14回 |
| 監査役(社外) | 田村 稔郎 | 14回 | 14回 |
| 監査役(社外) | 吉木 徹 | 14回 | 14回 |
当事業年度における監査役会での主な議題は、次のとおりであります。
(決議事項)
・監査計画 ・各監査役の職務分担
・会計監査人の評価及び再任、不再任並びに報酬額への同意
・監査役の報酬 ・監査報告書
(協議及び報告事項)
・常勤監査役及び子会社監査役の監査活動とその結果
・会計監査人から監査計画及び報告事項(四半期レビューを含む)
・取締役会議案の事前確認 ・会計監査人、内部監査室との三者協議
② 内部監査の状況
当社の内部監査の状況につきましては、内部監査担当1名が、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行手続及び内容の妥当性等について内部監査を行い、その結果を代表取締役会長兼社長に報告しております。監査報告に基づいて代表取締役会長兼社長から改善などの指示がある場合、内部監査担当は、被監査部門に改善要請事項を通知し、改善状況報告書を代表取締役会長兼社長に提出しております。なお、内部監査の実効性を確保するため、内部監査担当は代表取締役会長兼社長のみならず、監査役及び監査役会に直接報告を行う仕組みとしております。
また、内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合をもつなど緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
イ 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ 継続監査期間
17年
ハ 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 山田 嗣也
指定社員・業務執行社員 西村 仁志
ニ 監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 7名 |
| その他 | 5名 |
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人と定期的に会合をもつなど緊密な連携を保ち、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性が適切であるかについて総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 29,500 | - | 30,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29,500 | - | 30,500 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑤ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査業務の内容等を勘案した上で、監査役会の同意を得て取締役会で決議し定めております。
⑥ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の適切性等について必要な検証を行い協議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。