- 3294
- 2026/06/12
- 時価
- 308億円
- PER
- 16.11倍
- 2014年以降
- 3.46-16.71倍
(2014-2026年) - PBR
- 2.31倍
- 2014年以降
- 0.43-1.87倍
(2014-2026年) - 配当
- 0.95%
- ROE
- 14.35%
- ROA
- 4.81%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9)【ストックオプション制度の内容】2017/06/29 14:07
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を付与することを下記の株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
① 第5回新株予約権 - #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2017/06/29 14:07
第1回新株予約権 第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 4名当社監査役 3名 当社取締役(社外取締役を除く) 5名 当社取締役(監査等委員を除く) 5名 当社取締役(監査等委員を除く) 5名 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 普通株式 280,000株 普通株式 30,000株 普通株式 23,300株 普通株式 45,300株 付与日 平成19年3月28日 平成26年7月31日 平成27年7月31日 平成28年7月29日 権利確定条件 1.当社株式が、証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。2.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使期間到来までの間、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし任期満了による退任、定年退職または会社都合によりその地位を失った場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。3.新株予約権者が行使期間到来前に死亡したときは、新株予約権者の相続人は、行使期間到来後1年以内に限り本新株予約権を行使することができる。4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使できるものとする。2.新株予約権者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。3.新株予約権者が当社の取締役を解任された場合は、新株予約権を行使することができない。 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使できるものとする。2.新株予約権者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。3.新株予約権者が当社の取締役を解任された場合は、新株予約権を行使することができない。 1.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使できるものとする。2.新株予約権者が当社の取締役在任中に死亡した場合または当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合は、新株予約権者の相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権の全部を一括してのみ行使することができる。3.新株予約権者が当社の取締役を解任された場合は、新株予約権を行使することができない。
(注)1.平成25年9月11日付で普通株式1株につき1,000株、平成26年10月1日付で普通株式1株につき4株とする株式分割が行われたため、分割後の株式数に換算して記載しております。第1回新株予約権 第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権 権利確定条件 約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 4.その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 対象勤務期間 平成19年3月28日から権利行使期間到来日まで - - - 権利行使期間 平成19年4月1日から平成29年2月28日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 平成26年8月1日から平成56年7月31日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 平成27年8月1日から平成57年7月31日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。 平成28年8月1日から平成58年7月31日までとする。但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
2.付与対象者の退職による権利の喪失及び権利行使によって、平成29年3月31日現在の付与対象者の区分及び人数は、第1回新株予約権が対象者なしとなっております。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2017/06/29 14:07
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式を割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 - #4 新株予約権等に関する注記
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2017/06/29 14:07
- #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2017/06/29 14:07
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #6 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)提出日現在発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。2017/06/29 14:07
- #7 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使による増加であります。2017/06/29 14:07
- #8 1株当たり情報、財務諸表(連結)
- (注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2017/06/29 14:07
前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 普通株式増加数(株) 96,655 112,107 (うち新株予約権)(株) (96,655) (112,107) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -