有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めております。取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、報酬委員会の審議又は決定を経ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅱ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
当社の取締役(監査等委員である取締役及び独立社外取締役を除く。)の報酬は基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の3種類で構成され、各々の個人別報酬は以下のとおり決定されます。
[1] 基本報酬は取締役報酬内規に基づき、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
[2] 業績連動報酬等は業績を踏まえた上で、役位毎の基礎額と、業績寄与度を加味して決算期末に支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
[3] 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)
当社企業業績へのインセンティブを与え、株主との利益共有を図ることを目的として、金銭債権を現物出資財産として給付するもので、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し、報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。
[4] 各報酬の構成割合は、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株主メリット・デメリットを共有するために、最も適切な支給割合とすることを方針とします。具体的な割合については取締役会の委任により報酬委員会で決定します。
[5] 報酬を与える時期・条件に関する方針
各報酬別に下記のとおりとします。
・基本報酬 毎月
・業績連動報酬等 1月
・非金銭報酬等 4月
なお、独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役の職責を反映したものとし、かつ、株式関連報酬、業績連動型の要素が含まれないものとしております。本方針に従い、報酬委員会で審議されたうえで、報酬委員会で決定します。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議において決定します。
ⅲ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等については、報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、過半数を独立社外取締役から構成される報酬委員会が取締役会の委任を受けて決定しております。報酬委員会については、その権限が適切に行使されるようにするための措置として、委員の過半数を社外取締役としており、また、報酬委員会が必要と認めたときは、報酬委員以外の者を報酬委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができることとしております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、取締役会の委任を受け、計3回委員会を開催しました。取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等につき 適正性、公正性、妥当性を確認の上、決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2024年3月28日開催の第20回定時株主総会において、年額5億円以内(うち、社外取締役分2千万円。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議されております。当該決議に係る取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年3月28日開催の第19回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)です。
上記の報酬枠とは別枠にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬制度として、2023年3月28日開催の第19回定時株主総会において譲渡制限付株式制度の導入が決議されております。当該決議に係る取締役の員数は5名です。その総額は、企業価値向上へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を図ることを目的とすることを踏まえ相当と考えられる金額として年額7千万円以内と決議されております。
また、譲渡制限付株式報酬として交付される株式は当社の普通株式であり、その総数は年250,000株以内(但し、株式分割等に応じて合理的に調整する。)、譲渡制限期間はその払込期日から40年間までの間で予め定めた期間とし、譲渡制限の解除条件は、死亡、任期満了又は定年により当社の取締役の地位を喪失した場合その他正当な理由がある場合を除き当該譲渡制限期間中継続して当社取締役等の地位にあったことを条件とする旨が決議されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬(RS)であります。当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する当社の企業価値向上へのインセンティブ及び株主の皆様との利益共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬(RS)を導入しておりますが、当事業年度における交付はありません。
2. 業績連動報酬等に係る業績指標の内容は、当事業年度の経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、経営活動全般の利益を表すものであり、経営指標として重視しているためです。なお、当事業年度を含む経常利益の推移は、主要な経営指標等の推移に記載のとおりです。
3. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により定めております。取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、報酬委員会の審議又は決定を経ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅱ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要
当社の取締役(監査等委員である取締役及び独立社外取締役を除く。)の報酬は基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の3種類で構成され、各々の個人別報酬は以下のとおり決定されます。
[1] 基本報酬は取締役報酬内規に基づき、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
[2] 業績連動報酬等は業績を踏まえた上で、役位毎の基礎額と、業績寄与度を加味して決算期末に支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
[3] 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)
当社企業業績へのインセンティブを与え、株主との利益共有を図ることを目的として、金銭債権を現物出資財産として給付するもので、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し、報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。
[4] 各報酬の構成割合は、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株主メリット・デメリットを共有するために、最も適切な支給割合とすることを方針とします。具体的な割合については取締役会の委任により報酬委員会で決定します。
[5] 報酬を与える時期・条件に関する方針
各報酬別に下記のとおりとします。
・基本報酬 毎月
・業績連動報酬等 1月
・非金銭報酬等 4月
なお、独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役の職責を反映したものとし、かつ、株式関連報酬、業績連動型の要素が含まれないものとしております。本方針に従い、報酬委員会で審議されたうえで、報酬委員会で決定します。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議において決定します。
ⅲ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等については、報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、過半数を独立社外取締役から構成される報酬委員会が取締役会の委任を受けて決定しております。報酬委員会については、その権限が適切に行使されるようにするための措置として、委員の過半数を社外取締役としており、また、報酬委員会が必要と認めたときは、報酬委員以外の者を報酬委員会に出席させ、その意見又は説明を求めることができることとしております。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は、取締役会の委任を受け、計3回委員会を開催しました。取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等につき 適正性、公正性、妥当性を確認の上、決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2024年3月28日開催の第20回定時株主総会において、年額5億円以内(うち、社外取締役分2千万円。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議されております。当該決議に係る取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年3月28日開催の第19回定時株主総会において年額5千万円以内と決議されております。当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役4名)です。
上記の報酬枠とは別枠にて、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬制度として、2023年3月28日開催の第19回定時株主総会において譲渡制限付株式制度の導入が決議されております。当該決議に係る取締役の員数は5名です。その総額は、企業価値向上へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を図ることを目的とすることを踏まえ相当と考えられる金額として年額7千万円以内と決議されております。
また、譲渡制限付株式報酬として交付される株式は当社の普通株式であり、その総数は年250,000株以内(但し、株式分割等に応じて合理的に調整する。)、譲渡制限期間はその払込期日から40年間までの間で予め定めた期間とし、譲渡制限の解除条件は、死亡、任期満了又は定年により当社の取締役の地位を喪失した場合その他正当な理由がある場合を除き当該譲渡制限期間中継続して当社取締役等の地位にあったことを条件とする旨が決議されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 241,043 | 241,043 | - | - | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 30,900 | 30,900 | - | - | 8 |
(注)1. 非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬(RS)であります。当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する当社の企業価値向上へのインセンティブ及び株主の皆様との利益共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬(RS)を導入しておりますが、当事業年度における交付はありません。
2. 業績連動報酬等に係る業績指標の内容は、当事業年度の経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、経営活動全般の利益を表すものであり、経営指標として重視しているためです。なお、当事業年度を含む経常利益の推移は、主要な経営指標等の推移に記載のとおりです。
3. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 中村 文隆 | 取締役 | 提出会社 | 141,000 | - | - |
(注)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。