有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号」に基づき、3月2日開催の取締役会において、下記の通り、「取締役の報酬等の決定方針」を決議しました。
当社の取締役報酬は固定報酬、決算賞与、譲渡制限付き株式報酬の3種類で構成され、各々の個人別報酬は以下のとおり決定されます。
(1)固定報酬は取締役報酬内規に基づき、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
(2)決算賞与は業績(経常利益)を踏まえた上で、役位毎の基礎額と、業績寄与度を加味して(決算期末に)支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
(3)譲渡制限付き株式報酬
当社企業業績へのインセンティブを与え、株主との利益共有を図ることを目的として、金銭債権を現物出資財産として給付するもので、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し、報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。
(4)各報酬の構成割合は、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株主メリット・デメリットを共有するために、最も適切な支給割合とすることを方針とします。具体的な割合については取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
(5)報酬を与える時期・条件に関する方針
各報酬別に下記の通りとします。
・固定報酬 毎月
・決算賞与 1月
・譲渡制限付株式報酬 4月
(6)報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
イ.委任を受ける者の氏名又はその株式会社における地位又は担当
報酬委員会の構成員(報酬委員)
ロ.委任する権限の内容
・取締役の個人別の報酬等の内容
・個人別報酬を決議するために必要な基本方針、規則、規程、内規、及び手続等の制定、変更、
廃止
・報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役から随時報告を受けることができる。
ハ. 権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
・委員の過半数を社外取締役とする。
・常勤監査役はオブザーバーとして出席できる。
・報酬委員会が必要と認めたときは、報酬委員及び常勤監査役以外の者を報酬委員会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
(7) 報酬の内容の決定方法(上記(6)の事項を除く)
譲渡制限付き株式報酬については、報酬委員会の審議を経たのち取締役会で決定する。
なお、取締役報酬限度額は、2017年3月28日開催の定時株主総会において年額3億円以内と決議しており、また、2019年3月27日開催の定時株総会にて年額70百万円以内として譲渡制限付き株式報酬の付与を決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月29日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。監査役の報酬は月額報酬と賞与で構成されており、上記限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
固定報酬については当事業年度においては2020年3月26日の報酬委員会にて決定しております。譲渡制限付株式報酬については当社企業業績向上へのインセンティブを与え、株主との利益共有を図ることを目的として、金銭報酬債権を現物出資財産として給付するもので、役位、経験年数、当社の業績、及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し、報酬委員会で審議の上、取締役会で決定しております。当事業年度においては2020年3月26日の報酬委員会にて協議の上、2020年4月14日の取締役会にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
(注)上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与及び賞与は含んでおりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号」に基づき、3月2日開催の取締役会において、下記の通り、「取締役の報酬等の決定方針」を決議しました。
当社の取締役報酬は固定報酬、決算賞与、譲渡制限付き株式報酬の3種類で構成され、各々の個人別報酬は以下のとおり決定されます。
(1)固定報酬は取締役報酬内規に基づき、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
(2)決算賞与は業績(経常利益)を踏まえた上で、役位毎の基礎額と、業績寄与度を加味して(決算期末に)支給するもので、取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
(3)譲渡制限付き株式報酬
当社企業業績へのインセンティブを与え、株主との利益共有を図ることを目的として、金銭債権を現物出資財産として給付するもので、役位、経験年数、当社の業績及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し、報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。
(4)各報酬の構成割合は、中長期的な企業成長へ貢献し、かつ株主メリット・デメリットを共有するために、最も適切な支給割合とすることを方針とします。具体的な割合については取締役会の委任により、報酬委員会で決定します。
(5)報酬を与える時期・条件に関する方針
各報酬別に下記の通りとします。
・固定報酬 毎月
・決算賞与 1月
・譲渡制限付株式報酬 4月
(6)報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
イ.委任を受ける者の氏名又はその株式会社における地位又は担当
報酬委員会の構成員(報酬委員)
| 氏名 | 地位 |
| 中村文隆 | 代表取締役 |
| 村上友香 | 専務取締役 |
| 土谷忠彦 | 社外取締役 |
| 柗田由貴 | 社外取締役 |
| 樋口尚文 | 社外取締役 |
ロ.委任する権限の内容
・取締役の個人別の報酬等の内容
・個人別報酬を決議するために必要な基本方針、規則、規程、内規、及び手続等の制定、変更、
廃止
・報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役から随時報告を受けることができる。
ハ. 権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
・委員の過半数を社外取締役とする。
・常勤監査役はオブザーバーとして出席できる。
・報酬委員会が必要と認めたときは、報酬委員及び常勤監査役以外の者を報酬委員会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
(7) 報酬の内容の決定方法(上記(6)の事項を除く)
譲渡制限付き株式報酬については、報酬委員会の審議を経たのち取締役会で決定する。
なお、取締役報酬限度額は、2017年3月28日開催の定時株主総会において年額3億円以内と決議しており、また、2019年3月27日開催の定時株総会にて年額70百万円以内として譲渡制限付き株式報酬の付与を決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2013年3月29日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。監査役の報酬は月額報酬と賞与で構成されており、上記限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
固定報酬については当事業年度においては2020年3月26日の報酬委員会にて決定しております。譲渡制限付株式報酬については当社企業業績向上へのインセンティブを与え、株主との利益共有を図ることを目的として、金銭報酬債権を現物出資財産として給付するもので、役位、経験年数、当社の業績、及び業績寄与度を軸に諸般の事情を考慮し、報酬委員会で審議の上、取締役会で決定しております。当事業年度においては2020年3月26日の報酬委員会にて協議の上、2020年4月14日の取締役会にて決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 133,559 | 132,300 | 1,259 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28,050 | 28,050 | - | - | 7 |
(注)上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与及び賞与は含んでおりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。