有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:33
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員監査の組織、人員及び手続
監査等委員である取締役は、本書提出日現在3名であり、この全員が社外取締役であり、うち2名は常勤であります。なお、常勤監査等委員角南文夫及び畑伸郎は、財務及び会計部門並びに会社経営における長年の経験があり、財務及び会計並びに経営に関する知見を有しております。非常勤監査等委員大久保丈二は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人での代表社員の経験や、コンサルティング事業会社での常務取締役を務めるなど、企業会計及び企業経営に関する専門的な知識を有しております。
監査等委員である取締役は、取締役の職務の執行を監査等計画に基づいて常時監視し、その結果を監査等委員会等にて定期的に共有・協議するなど活発な議論を重ねております。
その主な監査手法は、会社の重要な書類の閲覧や取締役会、経営会議等の重要な会議への出席、取締役及び社内関係部局からの内部統制システム構築・運用状況や経営方針などの聴取及び対話、子会社取締役や監査役等との連携などであり、経営監視機能を十分に発揮でき、公正な監査を行う体制を整えております。
また、監査等委員会は、監査を効率的に進めるため、会計監査人や内部監査人、内部統制部局と定期的に会議を持ち、緊密な連携を通して、常時適切に状況把握する体制をとっており、株主の負託に応え、取締役の職務執行の適法性、適正性、妥当性を監査し、重大な損失の発生予防と会社の健全で持続的な成長を支えるとともに、良質な企業統治体制確立の役割を担っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による監査への影響につきましては、当社創業以来、整備され
てきましたデジタルワークプレイス環境を活用し、ほとんどの会議や情報共有、調査等をリモートワークによるテレビ会議や電子的な情報共有、交換システム等で代替することによって適正な監査体制を確保しており、会計監査人からの報告受領や協議等に若干の遅れがありましたが、その影響は最小限にとどまりました。今後とも異常な事象が発生した場合に備えて、デジタルワークプレイス環境を使った監査体制の確保に努めてまいります。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
区分氏名監査等委員会出席状況
常勤監査等委員角南 文夫14回/14回
常勤監査等委員畑 伸郎14回/14回
監査等委員大久保 丈二14回/14回

監査等委員会における主な検討事項は、監査報告書及び会計監査人の選解任や報酬、あるいは、取締役の指名、報酬への意見の有無などの法定事項に加え、上記の主な監査手法等に記載した監査活動で把握した諸課題について、内部統制システムのモニタリングの視点で検討するほか、意思決定システムの適法性、適正性、妥当性の視点でも常時監視するなどです。
また、常勤監査等委員の主な活動としては、経営会議や内部統制に関する会議、コンプライアンス委員会や情報セキュリティー委員会などの重要会議への定期的な参加のほか、子会社等の監視、経営重要事項個別協議などの常時監視を行っています。常勤監査等委員は、非常勤監査等委員とともに、業務執行取締役や常務執行役員等との対話、会計監査人や内部監査人、内部統制部局との定期協議会議や戦略等情報共有会議、全社集会等に出席しており、監査等委員会のほか、監査等委員間の情報共有会等にて、それぞれ月次及び随時に諸活動結果を共有・協議しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、監査室が担当しており、専任者を1名配置しております。監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に基づいて各部門に対して内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった当該各事業部門に業務改善等のための指摘及びその後の改善確認を行います。
監査室は、監査等委員会、会計監査人と緊密な連携を取り、監査に必要な情報の共有を図ります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
2008年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 三澤幸之助
指定有限責任社員・業務執行社員 森田浩之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他9名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等を選定するに当たって会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、効率性、指導性等を総合勘案しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、会計監査人が会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する場合のほか、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、効率性、指導性等を総合勘案し、当社の会計監査人として相応しくない場合、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、以下のとおりであります。
当社の監査等委員会は、監査法人より四半期毎、定期的に説明される業務遂行に係る監査体制及び監査品質等のほか、必要に応じて随時、面談を行い、また、監査計画の説明時等にも協議を行い、それらを踏まえて「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づいて評価のうえ、毎年、再任の決議を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社26,0001,50028,0004,500
連結子会社----
26,0001,50028,0004,500

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォートレター作成業務」であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「収益認識基準に関する指導助言業務」であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模及び特性、監査日数等の諸要素を勘案し、監査等委員会の同意のもと決定する方針です。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、以下のとおりであります。
会計監査人より説明を受けた「監査及び四半期レビュー計画(2020年3月期)」の内容、見積時間等により、その適正性、妥当性を検証し、同意いたしました。