有価証券報告書-第30期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、監査役4名全員が社外監査役であります。監査役は取締役会他の重要な会議に参加し、意見を述べるだけでなく、代表取締役会長および代表取締役社長と定期的に意見交流を図る体制をとっております。また、会計監査人及び内部監査部門と定期的に監査計画、監査結果の情報を交換するなど連携を密にし、監査体制の強化に努めております。
当事業年度における各監査役の活動状況は次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査役監査計画の検討、代表取締役会長、代表取締役社長との意見交換による経営課題の共有と課題解決のための検討、社外取締役との意見交換による内部統制システムの整備、運用状況等の確認と検討、会計監査人との情報交換による内部統制システムの運用状況の確認と課題解決のための検討、会計監査人からの監査計画や監査結果の説明聴取による課題の検討、子会社監査役との意見交換による経営課題の共有と検討、取締役の業務執行に関する確認等を的確に実施し、内部統制システムの整備、運用の向上に努めております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会以外の重要会議への出席、各部門責任者からの報告の聴取、重要な決裁資料等の閲覧、子会社監査役の監査実施状況の確認、子会社監査役との定期的な情報交換の場の設定、重要委員会への出席または議事録内容の確認、内部通報事案に対する対応を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、他の職制に属さない代表取締役社長直属の部門として内部監査室を設置し、専任者4名が社内規則・規程に基づき内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西川 福之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 瀧野 恭司
d.業務監査に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の監査規模、内部管理体制等を総合的に勘案し選定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を明確に定めておりませんが、監査法人の職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度は新収益認識基準導入に係る助言であります。
b.監査公認会計士等との同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の監査日数や監査チーム体制、職務遂行状況及び過去の報酬実績等を確認し検討した結果、会計監査人から提示された報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、監査役4名全員が社外監査役であります。監査役は取締役会他の重要な会議に参加し、意見を述べるだけでなく、代表取締役会長および代表取締役社長と定期的に意見交流を図る体制をとっております。また、会計監査人及び内部監査部門と定期的に監査計画、監査結果の情報を交換するなど連携を密にし、監査体制の強化に努めております。
当事業年度における各監査役の活動状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 主な活動内容 |
| 進士 宜裕 | 当事業年度開催の取締役会に18回中18回出席し、経験と見識に基づき意見を述べるなど、取締役会における意思決定の適法性・適正性・妥当性を確保するための提言を行っております。また、当事業年度開催の監査役会に13回中13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
| 梅川 滋樹 | 当事業年度開催の取締役会に18回中18回出席し、経験と見識に基づき意見を述べるなど、取締役会における意思決定の適法性・適正性・妥当性を確保するための提言を行っております。また、当事業年度開催の監査役会に13回中13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
| 宮原 敏夫 | 当事業年度開催の取締役会に18回中18回出席し、公認会計士としての専門的見地からの意見を述べるなど、取締役会における意思決定の適法性・適正性・妥当性を確保するための提言を行っております。また、当事業年度開催の監査役会に13回中13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
| 水野 義雄 | 当事業年度開催の取締役会に18回中18回出席し、公認会計士としての専門的見地からの意見を述べるなど、取締役会における意思決定の適法性・適正性・妥当性を確保するための提言を行っております。また、当事業年度開催の監査役会に13回中13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
監査役会における主な検討事項として、監査役監査計画の検討、代表取締役会長、代表取締役社長との意見交換による経営課題の共有と課題解決のための検討、社外取締役との意見交換による内部統制システムの整備、運用状況等の確認と検討、会計監査人との情報交換による内部統制システムの運用状況の確認と課題解決のための検討、会計監査人からの監査計画や監査結果の説明聴取による課題の検討、子会社監査役との意見交換による経営課題の共有と検討、取締役の業務執行に関する確認等を的確に実施し、内部統制システムの整備、運用の向上に努めております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会以外の重要会議への出席、各部門責任者からの報告の聴取、重要な決裁資料等の閲覧、子会社監査役の監査実施状況の確認、子会社監査役との定期的な情報交換の場の設定、重要委員会への出席または議事録内容の確認、内部通報事案に対する対応を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、他の職制に属さない代表取締役社長直属の部門として内部監査室を設置し、専任者4名が社内規則・規程に基づき内部監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西川 福之
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 瀧野 恭司
d.業務監査に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者2名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の監査規模、内部管理体制等を総合的に勘案し選定しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を明確に定めておりませんが、監査法人の職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,000 | ― | 44,000 | 3,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 49,000 | ― | 44,000 | 3,500 |
(注)当社における非監査業務の内容は、当連結会計年度は新収益認識基準導入に係る助言であります。
b.監査公認会計士等との同一のネットワークに属する組織に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案し、監査役会の同意のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の監査日数や監査チーム体制、職務遂行状況及び過去の報酬実績等を確認し検討した結果、会計監査人から提示された報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。