有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 15:31
【資料】
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【項目】
104項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成23年6月23日定時株主総会決議及び平成23年6月24日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)4,650(注)13,300(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数100株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)465,000(注)1330,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)200(注)2200(注)2
新株予約権の行使期間平成25年6月30日から
平成33年6月22日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 200
資本組入額 100
発行価格 200
資本組入額 100
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
既発行株式数+
新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済み株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
②平成23年6月23日定時株主総会決議及び平成23年6月24日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)100(注)1同左(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数100株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,000(注)110,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)200(注)2200(注)2
新株予約権の行使期間平成25年6月30日から
平成33年6月22日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 200
資本組入額 100
発行価格 200
資本組入額 100
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
既発行株式数+
新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数

3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、当社の外部協力者(顧問等を含みます。)でなくなったとき。ただし、新株予約権者が引き続き当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役もしくは従業員の地位に就任した場合で、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
③平成24年12月21日臨時株主総会決議及び平成24年12月21日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)210(注)1同左(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数100株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)21,000(注)121,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)300(注)2300(注)2
新株予約権の行使期間平成26年12月28日から
平成34年12月20日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 300
資本組入額 150
発行価格 300
資本組入額 150
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
既発行株式数+
新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数

3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
④平成24年12月21日臨時株主総会決議及び平成25年8月23日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)75(注)1同左(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数100株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,500(注)17,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)300(注)2300(注)2
新株予約権の行使期間平成27年8月31日から
平成34年12月20日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 300
資本組入額 150
発行価格 300
資本組入額 150
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整後生じる1株未満の株式は切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいいます。
既発行株式数+
新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込金額又は処分価額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数

3.新株予約権の行使の条件
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
①新株予約権者が、死亡以外の事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、相談役、顧問もしくは従業員のいずれの地位も有しなくなったとき。ただし、当社の承認を得た場合は例外とする。
②新株予約権者が死亡したとき。ただし、新株予約権者が権利行使期間の初日の到来後に死亡した場合には、新株予約権者の相続人がこれを相続するものとする。
③その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとし、この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

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