四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
2.報告セグメントの変更に関する事項
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更致しました。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期累計期間のセグメント利益が、それぞれ「TSUTAYA事業」で199千円、「その他事業」で415千円減少し、セグメント損失が、「イエローハット事業」で5,248千円、「調整額」で284千円増加しております。
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更致しました。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期累計期間のセグメント利益が、それぞれ「TSUTAYA事業」で199千円、「その他事業」で415千円減少し、セグメント損失が、「イエローハット事業」で5,248千円、「調整額」で284千円増加しております。