当社は、平成27年11月13日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、平成27年12月21日の取締役会において本新株予約権の割当てを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価値にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施しております。
| 新株予約権の総数 | 4,350個 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権者は、平成28年9月期、平成29年9月期または平成30年9月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)から算出するEBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について10億円以上となった場合、各新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 |
| 割当先 | 当社取締役 4名 1,600個当社従業員 90名 2,750個 |