有報情報
- #1 のれんの償却方法及び償却期間
- のれんの償却方法及び償却期間
5年間で均等償却しております。2016/12/21 13:23 - #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- 2.権利行使の条件は次のとおりであります。2016/12/21 13:23
① 本新株予約権者は、平成28年9月期、平成29年9月期または平成30年9月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。以下同じ。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書とする。以下同じ。)から算出するEBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が、いずれかの決算期について10億円以上となった場合、各新株予約権者は、それぞれに割り当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更その他の事由により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 - #3 セグメント情報等、財務諸表(連結)
- 該当事項はありません。2016/12/21 13:23
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 - #4 主要な販売費及び一般管理費
- 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。2016/12/21 13:23
前事業年度(自 平成26年10月1日至 平成27年9月30日) 当事業年度(自 平成27年10月1日至 平成28年9月30日) 減価償却費 43,529 31,046 のれん償却費 2,111 2,111 - #5 新株予約権等の状況(連結)
- 4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。2016/12/21 13:23
新株予約権者は、平成28年9月期、平成29年9月期または平成30年9月期の有価証券報告書に記載される損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書から算出するEBITDA(損益計算書に記載される営業利益にキャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却額を加算したもの。)が10億円以上となった場合、新株予約権を行使することができます。
新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、直ちに新株予約権を喪失します。 - #6 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳2016/12/21 13:23
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(平成27年9月30日) 当事業年度(平成28年9月30日) 住民税均等割 1.6 のれん償却費 0.3 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.9
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。