有価証券報告書-第47期(令和3年6月21日-令和4年6月20日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員および手続
当社は、全て社外監査役の監査役3名で監査役会を構成しております。監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、適切な審議や助言を行うことで経営の監視機能を確保するよう努めております。
なお、社外監査役の岡田周悟氏は大手金融機関に長年勤務し、またシンクタンクにおいて経営相談・コンサルティング業務に従事した経験から、金融・財務の分野において豊富な経験と、法務、税務、人事労務分野等の経営分野における高い専門知識を有しております。社外監査役の広瀬史乃氏は弁護士として企業法務およびコンプライアンス問題に精通しており、法律問題に関する専門的な知見を有するものであります。社外監査役の小田切弓子氏は公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知識・経験とM&Aのアドバイザリー業務に従事した経験から経営に関する高い見識を有しております。
また、監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の相互補完および効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、監査役監査、財務報告に係る内部統制の内部監査および会計監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。
b 監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
(注)小田切弓子氏の出席状況は、当該事業年度での監査役就任以降の出席状況であります。
監査役会は、監査方針、監査計画および各監査役の職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
当事業年度における監査役会での主な議題は、以下のとおりであります。
〈決議事項〉
・監査計画
・各監査役の職務分担
・会計監査人の評価および再任・不再任、ならびに報酬額への同意
・監査役の報酬
・「監査役会規程」「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」の一部改訂
・監査報告書
〈協議および報告事項〉
・常勤監査役の監査活動とその結果
・会計監査人から監査計画および監査結果(四半期レビューを含む)
・KAMのテーマ選定および開示内容
・取締役会議案の事前確認
・会計監査人・内部監査室との三者協議
〈執行部門への職務施行状況の確認〉
・代表取締役面談
・主要部門長面談
常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画および職務の分担に従い、取締役、内部監査室およびその他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、内部監査室および従業員等からその職務の執行状況について説明を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しました。さらに代表取締役社長CEOと面談を行い、事業戦略に関わる事項、経営計画に基づく具体的取組みならびにその進捗状況を確認するとともに監査上の課題等に関する意見および情報の交換を行いました。
また、内部統制システムについて、取締役および従業員等からその構築および運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。財務報告に係る内部統制については、取締役、内部監査室、内部統制推進課および会計監査人から当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役直轄の内部監査室(6名)が担当しております。内部監査室は、監査計画書に基づき、当社の業務全般にわたる業務監査、法令遵守、内部統制の有効性などを監査し、「監査報告書」を作成し、不適切な事項については改善の勧告・指導を行っております。
また、内部監査室、監査役および会計監査人は、監査の相互補完および効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査および会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
13年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 廿樂 眞明
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 秀仁
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他19名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人としての専門性・独立性・品質管理体制等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人による監査の実施状況や、当該会計監査人に生じた事由等から、当社の会計監査人であることにつき当社にとって支障があると判断されるときは、監査役会は、その解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人が、適切な監査を遂行する上で十分な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当監査法人を会計監査人として選定しております。
f 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、当社としての「会計監査人の評価調書」を作成し、監査法人に対して評価を行っております。この評価に際しては、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針・監査体制・監査計画のほか、期中に発生した問題点等についての情報交換を通じて、監査法人の専門性・独立性・品質管理体制等を確認しております。
確認の結果、会計監査人としての職務は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬
(注)非監査業務の内容は、EY税理士法人による税務申告書レビュー業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を十分に考慮し、当社監査役会による同意を得た上で監査報酬額を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査品質の維持向上のために、当該報酬額は相当であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員および手続
当社は、全て社外監査役の監査役3名で監査役会を構成しております。監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、適切な審議や助言を行うことで経営の監視機能を確保するよう努めております。
なお、社外監査役の岡田周悟氏は大手金融機関に長年勤務し、またシンクタンクにおいて経営相談・コンサルティング業務に従事した経験から、金融・財務の分野において豊富な経験と、法務、税務、人事労務分野等の経営分野における高い専門知識を有しております。社外監査役の広瀬史乃氏は弁護士として企業法務およびコンプライアンス問題に精通しており、法律問題に関する専門的な知見を有するものであります。社外監査役の小田切弓子氏は公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知識・経験とM&Aのアドバイザリー業務に従事した経験から経営に関する高い見識を有しております。
また、監査役、内部監査室、会計監査人は、監査の相互補完および効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、監査役監査、財務報告に係る内部統制の内部監査および会計監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。
b 監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役(社外監査役) | 岡田 周悟 | 15回/15回(100%) |
| 監査役(社外監査役) | 広瀬 史乃 | 15回/15回(100%) |
| 監査役(社外監査役) | 小田切 弓子 | 10回/10回(100%) |
(注)小田切弓子氏の出席状況は、当該事業年度での監査役就任以降の出席状況であります。
監査役会は、監査方針、監査計画および各監査役の職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
当事業年度における監査役会での主な議題は、以下のとおりであります。
〈決議事項〉
・監査計画
・各監査役の職務分担
・会計監査人の評価および再任・不再任、ならびに報酬額への同意
・監査役の報酬
・「監査役会規程」「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」の一部改訂
・監査報告書
〈協議および報告事項〉
・常勤監査役の監査活動とその結果
・会計監査人から監査計画および監査結果(四半期レビューを含む)
・KAMのテーマ選定および開示内容
・取締役会議案の事前確認
・会計監査人・内部監査室との三者協議
〈執行部門への職務施行状況の確認〉
・代表取締役面談
・主要部門長面談
常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画および職務の分担に従い、取締役、内部監査室およびその他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、内部監査室および従業員等からその職務の執行状況について説明を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しました。さらに代表取締役社長CEOと面談を行い、事業戦略に関わる事項、経営計画に基づく具体的取組みならびにその進捗状況を確認するとともに監査上の課題等に関する意見および情報の交換を行いました。
また、内部統制システムについて、取締役および従業員等からその構築および運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。財務報告に係る内部統制については、取締役、内部監査室、内部統制推進課および会計監査人から当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役直轄の内部監査室(6名)が担当しております。内部監査室は、監査計画書に基づき、当社の業務全般にわたる業務監査、法令遵守、内部統制の有効性などを監査し、「監査報告書」を作成し、不適切な事項については改善の勧告・指導を行っております。
また、内部監査室、監査役および会計監査人は、監査の相互補完および効率性の観点から、適宜情報の交換を行うとともに相互に連携し、財務報告に係る内部統制の内部監査および会計監査と監査役監査との緊密な連携を図り、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
13年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 廿樂 眞明
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 秀仁
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他19名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人としての専門性・独立性・品質管理体制等を総合的に勘案し、監査の実効性を確保できるか否かを検討した上で、監査法人を選定する方針としております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人の解任を決定いたします。
また、会計監査人による監査の実施状況や、当該会計監査人に生じた事由等から、当社の会計監査人であることにつき当社にとって支障があると判断されるときは、監査役会は、その解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人が、適切な監査を遂行する上で十分な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当監査法人を会計監査人として選定しております。
f 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、当社としての「会計監査人の評価調書」を作成し、監査法人に対して評価を行っております。この評価に際しては、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針・監査体制・監査計画のほか、期中に発生した問題点等についての情報交換を通じて、監査法人の専門性・独立性・品質管理体制等を確認しております。
確認の結果、会計監査人としての職務は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 48 | - | 48 | - |
| 計 | 48 | - | 48 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 1 |
| 計 | - | 1 | - | 1 |
(注)非監査業務の内容は、EY税理士法人による税務申告書レビュー業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を十分に考慮し、当社監査役会による同意を得た上で監査報酬額を決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、監査品質の維持向上のために、当該報酬額は相当であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および同条第2項の同意を行っております。