訂正有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役4名(内、社外監査役3名)で構成され、監査役会を原則1ヶ月に1回以上開催し、監査の方針、監査の方法、監査業務の執行に関する事項の決定を行っております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、各部へのヒアリング等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を、社外監査役 平尾嘉晃氏は弁護士の資格を有しており、財務及び会計又は法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は内部監査室と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。
イ.当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
ロ.当事業年度における監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。
a) 監査方針の策定・重点監査項目及び役割分担の決定
b) 内部統制システムの有効性確認
c) 会計監査人の監査の相当性確認
d) 関連当事者に関する調査票による競合取引・利益相反の確認
e) 取締役との意見交換
f) 内部監査室との連携
・財務報告に係る内部統制に関する意見及び情報交換
・監査調書の情報共有
g) 監査役会の開催・運営
ハ.当事業年度における監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
a) 重要会議への出席(株主総会・取締役会・常勤役員会(常勤監査役のみ)・コンプライアンス委
員会等)
b) 会計監査人からの報告聴取(四半期レビュー、監査結果報告)
c) 取締役、従業員からの情報収集
d) 事業報告・有価証券報告書・四半期報告書の確認
e) 重要な決裁書類等の閲覧(稟議書・押印申請書・物品購入精算書等)
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(担当者1名)が、業務の全般について法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施しております。また、内部監査室は監査役に監査結果を報告する等情報交換を行い、会計監査人とも定期的に面談を行って、監査に必要な情報について共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
17年
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 橋本 民子
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 篤
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、PwC Japan有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
(キ)監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 PwC京都監査法人
当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2007年
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、PwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、追加報酬が含まれております。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬「(ア)を除く」
該当事項はありません。
(ウ)その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上、監査役会の同意を得て報酬額を決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の職務執行状況や報酬見積りの算定根拠を確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役4名(内、社外監査役3名)で構成され、監査役会を原則1ヶ月に1回以上開催し、監査の方針、監査の方法、監査業務の執行に関する事項の決定を行っております。
常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、重要書類の閲覧、各部へのヒアリング等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を、社外監査役 平尾嘉晃氏は弁護士の資格を有しており、財務及び会計又は法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会は内部監査室と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。
イ.当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況については、次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 弘 田 了 | 14回 | 14回 |
| 監査役(社外) | 橋 本 宗 昭 | 14回 | 13回 |
| 監査役(社外) | 岩 永 憲 秀 | 14回 | 13回 |
| 監査役(社外) | 平 尾 嘉 晃 | 14回 | 12回 |
ロ.当事業年度における監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。
a) 監査方針の策定・重点監査項目及び役割分担の決定
b) 内部統制システムの有効性確認
c) 会計監査人の監査の相当性確認
d) 関連当事者に関する調査票による競合取引・利益相反の確認
e) 取締役との意見交換
f) 内部監査室との連携
・財務報告に係る内部統制に関する意見及び情報交換
・監査調書の情報共有
g) 監査役会の開催・運営
ハ.当事業年度における監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
a) 重要会議への出席(株主総会・取締役会・常勤役員会(常勤監査役のみ)・コンプライアンス委
員会等)
b) 会計監査人からの報告聴取(四半期レビュー、監査結果報告)
c) 取締役、従業員からの情報収集
d) 事業報告・有価証券報告書・四半期報告書の確認
e) 重要な決裁書類等の閲覧(稟議書・押印申請書・物品購入精算書等)
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(担当者1名)が、業務の全般について法令、定款、社内規程等の遵守状況、業務執行手続き及び内容の妥当性について監査を実施しております。また、内部監査室は監査役に監査結果を報告する等情報交換を行い、会計監査人とも定期的に面談を行って、監査に必要な情報について共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
17年
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 橋本 民子
指定有限責任社員 業務執行社員 柴田 篤
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関しては、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たし高品質な監査を維持しつつ効率的な監査業務の運営が期待できることから、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、当社は以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、PwC Japan有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
(キ)監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 PwC京都監査法人
当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2007年
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、PwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 15,900 | - | 20,800 | - |
当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、追加報酬が含まれております。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬「(ア)を除く」
該当事項はありません。
(ウ)その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上、監査役会の同意を得て報酬額を決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の職務執行状況や報酬見積りの算定根拠を確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。