有価証券報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 2025年5月29日開催の第53回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
事業年度 毎年12月1日から翌年11月30日まで
定時株主総会 毎年2月
基準日 毎年11月30日
剰余金の配当の基準日 毎年11月30日
毎年5月31日
なお、第54期事業年度については、2025年3月1日から2025年11月30日までの9ヶ月間となります。
| 事業年度 | 毎年3月1日から翌年2月末日まで |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 基準日 | 毎年2月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年8月31日 毎年2月末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.shirohato.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 2025年5月29日開催の第53回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
事業年度 毎年12月1日から翌年11月30日まで
定時株主総会 毎年2月
基準日 毎年11月30日
剰余金の配当の基準日 毎年11月30日
毎年5月31日
なお、第54期事業年度については、2025年3月1日から2025年11月30日までの9ヶ月間となります。