訂正有価証券報告書-第47期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上報酬額を決定しております。
なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第2項の規定に基づき、監査役会の同意を得ることとしております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上報酬額を決定しております。
なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第2項の規定に基づき、監査役会の同意を得ることとしております。