- #1 その他、財務諸表等(連結)
消費税法は、その課税対象である「課税資産の譲渡等」(同法2条1項9号)のためにのみ要する課税仕入れに係る消費税額については、納付すべき課税売上げに係る消費税額から全額控除することを認めていますが、「課税資産の譲渡等」と「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等」(同法30条2項1号柱書)に共通して要する課税仕入れに係る消費税額については、その一部(所定の割合を乗じて算出した額)のみしか上記納付すべき課税売上げに係る消費税額からの控除を認めていません。
当社では、従前、販売用建物の仕入れは同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な仕入れであるとして、同仕入れに係る消費税額全額を課税売上げに係る消費税額から控除していましたが、東京国税局は、消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れは、同建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)のためにも必要なものであるとし、その仕入れに係る消費税額については、その一部のみしか課税売上げに係る消費税額から控除することができないとして、2017年7月に当社に対し更正処分等を行いました。
当社としましては、当社の従前の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、本件更正処分等は到底承服できるものではないため、同年7月に東京国税不服審判所長に対して審査請求をいたしましたが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないことから,2018年1月、本件に係る訴えを東京地方裁判所へ提訴いたしましたが棄却判決を受け、現在、東京高等裁判所に控訴しております。
2021/03/25 13:34- #2 その他、連結財務諸表等(連結)
消費税法は、その課税対象である「課税資産の譲渡等」(同法2条1項9号)のためにのみ要する課税仕入れに係る消費税額については、納付すべき課税売上げに係る消費税額から全額控除することを認めていますが、「課税資産の譲渡等」と「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等」(同法30条2項1号柱書)に共通して要する課税仕入れに係る消費税額については、その一部(所定の割合を乗じて算出した額)のみしか上記納付すべき課税売上げに係る消費税額からの控除を認めていません。
当社グループでは、従前、販売用建物の仕入れは同建物の販売(課税資産の譲渡等)のためにのみ必要な仕入れであるとして、同仕入れに係る消費税額全額を課税売上げに係る消費税額から控除していましたが、東京国税局は、消費税非課税の住宅の賃貸による収入が発生する販売用建物の仕入れは、同建物の販売(課税資産の譲渡等)のみならず、住宅の賃貸(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)のためにも必要なものであるとし、その仕入れに係る消費税額については、その一部のみしか課税売上げに係る消費税額から控除することができないとして、2017年7月に当社に対し更正処分等を行いました。
当社としましては、当社の従前の会計・税務処理に誤りはないものと考えており、本件更正処分等は到底承服できるものではないため、同年7月に東京国税不服審判所長に対して審査請求をいたしましたが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないことから,2018年1月、本件に係る訴えを東京地方裁判所へ提訴いたしましたが棄却判決を受け、現在、東京高等裁判所に控訴しております。
2021/03/25 13:34- #3 事業の内容
当社は、本店及び横浜支店に営業拠点を設け、首都圏1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)において、中古不動産の不動産買取再販事業を展開しております。買取した中古不動産は、「投資用不動産」及び「居住用不動産」に区分して管理しており、子会社である株式会社フジホーム(以下 (株)フジホームという)でバリューアップ(内外装工事等の実施による不動産価値・収益性の向上)を図り、「再生不動産」として販売しております。不動産買取再販に際しては、外部の不動産仲介会社に仲介(媒介または代理)を依頼する形態を主としており、(株)フジホームへも一部の仲介を依頼しております。
投資用不動産は、一棟賃貸マンション・オフィスビル・区分所有マンション等の賃貸収益が発生する物件を購入者が主に投資用として利用する不動産として区分しております。バリューアップの内容として、建物の管理状況の改善、経年劣化に伴う修繕工事、空室の賃貸及び滞納賃料の解消等の実施による不動産投資利回りの向上が挙げられ、国内外の不動産投資家を中心に販売しております。
居住用不動産は、区分所有マンションを中心に購入者が居住用として利用する不動産として区分しております。バリューアップの内容として、内装工事及びユニットバス・システムキッチン等の設備の更新が挙げられ、初めて住宅を購入する一次取得者層から買い替え目的の高齢者層等、幅広いお客様層に販売しております。
2021/03/25 13:34- #4 固定資産の減価償却の方法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~35年
車両運搬具 6年
2021/03/25 13:34- #5 固定資産売却損の注記(連結)
※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日) | 当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) |
| 建物 | - | 百万円 | 0 | 百万円 |
| 土地 | - | 〃 | 1 | 〃 |
2021/03/25 13:34- #6 固定資産除却損の注記(連結)
※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日) | 当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) |
| 建物 | - | 百万円 | 10 | 百万円 |
| その他 | - | 〃 | 4 | 〃 |
2021/03/25 13:34- #7 担保に供している資産の注記(連結)
担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2019年12月31日) | 当連結会計年度(2020年12月31日) |
| 仕掛販売用不動産 | - | 〃 | 164 | 〃 |
| 建物 | 1,070 | 〃 | 1,653 | 〃 |
| 土地 | 1,737 | 〃 | 1,857 | 〃 |
担保付債務は次のとおりであります。
2021/03/25 13:34- #8 有形固定資産等明細表(連結)
期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 賃貸用不動産の取得 1,092百万円
土地 賃貸用不動産の取得 714百万円
2021/03/25 13:34- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
④ 消費税法の改正
2020年4月に消費税法等の一部が改正され、2020年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないことと改正されました。これにより、10月1日以降に仕入れを行った居住用賃貸建物に関しましては、原則、その仕入税額を全額租税公課に計上するため、実質の初年度にあたる2021年度の租税公課が大きく増加することになります。仕入控除税額を調整できることとなる、仕入年度を含む第三年度の期間中に販売できるよう在庫期間の短縮を図り、在庫回転率の向上に努めてまいります。
⑤ 成長を支える安定収益の拡大
2021/03/25 13:34- #10 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~35年
車両運搬具 6年
2021/03/25 13:34