有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等による主な変更点は以下のとおりであります。
①初期設定費用
従来は、一部サービスの初期設定に係る対価を設定完了時において一括で収益を認識しておりましたが、主たるサービスの契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
②制作請負契約
従来は成果物の検収時に一括で収益を認識しておりましたが、一定期間にわたり充足する履行義務の対価として受け取る金額あるいは履行義務が充足するまでに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、制作期間がごく短い場合を除き、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用しています。また、一定期間にわたり充足する履行義務の対価として受け取る金額あるいは履行義務が充足するまでに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識する方法(原価回収基準)に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は4,092千円減少し、売上原価は271千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ3,821千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,918千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0.27円、0.18円及び0.17円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示することといたしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等による主な変更点は以下のとおりであります。
①初期設定費用
従来は、一部サービスの初期設定に係る対価を設定完了時において一括で収益を認識しておりましたが、主たるサービスの契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
②制作請負契約
従来は成果物の検収時に一括で収益を認識しておりましたが、一定期間にわたり充足する履行義務の対価として受け取る金額あるいは履行義務が充足するまでに要する総原価が信頼性をもって見積ることができる場合は、制作期間がごく短い場合を除き、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。この進捗度の測定は発生したコストに基づくインプット法(原価比例法)を採用しています。また、一定期間にわたり充足する履行義務の対価として受け取る金額あるいは履行義務が充足するまでに要する総原価が信頼性をもって見積ることができない場合には、発生したコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として認識する方法(原価回収基準)に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は4,092千円減少し、売上原価は271千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ3,821千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,918千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ0.27円、0.18円及び0.17円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示することといたしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。